民法第900条第4号ただし書の規定のうち嫡出でない子の相続分に関する部分に係る最高裁判所の決定がされたことに伴う供託事務に関する当面の取扱いについて〔平成25年9月4日付事務連絡〕 民法第900条第4号ただし書の規定のうち嫡出でない子の相続分に関する部分に係る最高裁判所の決定がされたことに伴う供託事務に関する当面の取扱いについて〔平成25年9月4日付事務連絡〕 h250904ms_jimurenraku_Redacted 関連記事はありません。