民法第900条第4号ただし書の規定のうち嫡出でない子の相続分に関する部分に係る最高裁判所の決定がされたことに伴う供託事務に関する当面の取扱いについて〔平成25年9月4日付事務連絡〕 民法第900条第4号ただし書の規定のうち嫡出でない子の相続分に関する部分に係る最高裁判所の決定がされたことに伴う供託事務に関する当面の取扱いについて〔平成25年9月4日付事務連絡〕 h250904ms_jimurenraku_Redacted 以下の記事も読まれています。 民法第900条第4号ただし書の規定のうち嫡出でない子の相続分に関する部分に係る最高裁判所の決定がされたことに伴う不動産登記等の事務処理に関する当面の取扱いについて〔平成25年9月4日付事務連絡〕 商業登記規則第102条第5項第2号に規定する法務大臣の定める電子証明書について〔令和3年8月5日付法務省民商事務連絡〕 新型コロナウイルス感染症の拡大による部品の供給の滞留を理由としてトイレ等の設備等が設置されていない建物に関する用途性の認定について〔令和2年3月13日付事務連絡〕 行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律の施行に伴う通知カード等の取扱いについて(平成27年10月5日事務連絡) 行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律の施行に伴う通知カードの取扱い等について(平成27年10月5日事務連絡) 関連記事はありません。