印鑑登録証明書についての原本還付について(平成11年2月22日法務省民3第347号依命通知)

印鑑登録証明書についての原本還付について(平成11年2月22日法務省民3第347号依命通知)

(依命通知)標記の件については、昭和三四年一二月一 日付け民事甲第二七四二号民事局長事務代理回答、昭和 四〇年七月七日付け民事甲第一七〇三号民事局長回答等 により取り扱われているところですが、この度、総務庁行政監察局長から当局長あて本年一月二九旧付け総監第一三号をもって、複写すると「無効」等の文字が写し出される用紙を使用した印鑑登録証明書についても原本還付を認めるよう、その取扱いを統一すべきである旨のあっせんがありました。 ついては、複写すると「無効」等の文字が写し出される用紙を使用した印鑑登録証明書についても、その謄本 を添付して原本還付の請求があった場合には、印鑑の同一性を確認することができるものであるときは、,原本還 付を認めて差し支えないことに取扱いを統一することとしたので、この旨貴局管下登記官に周知方お取り計らい願います。 なお、複写機の高性能化等に伴い、印鑑登録証明書の偽造事件等が跡を絶たない実情にかんがみ、印鑑登録証明書の原本還付については、登記申請の受付窓口で行うのではなく、例えば、調査担当者又は登記官において、 その同一性を十分確認した上で処理されるなど、特に慎 重な事務処理体制を採られるよう特段の御配意を願います。