東日本大震災の被災者等に係る国税関係法律の臨時特例に関する法律第40条の3の規定に基づく登録免許税の非課税に係る証明書の様式について(依命通知)〔平成24年3月16日付法務省民二第700号〕
登記の真正性担保機能を果たすことは司法書士の使命です。
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東日本大震災の被災者等に係る国税関係法律の臨時特例に関する法律第40条の3の規定に基づく登録免許税の非課税に係る証明書の様式について(依命通知)〔平成24年3月16日付法務省民二第700号〕