数次相続が生じている場合において最終的な遺産分割協議の結果のみが記載された遺産分割協議書を添付してされた相続による所有権の移転の登記の可否について(通知)〔平成29年3月30日付法務省民二第237号〕コメントをどうぞ (数次相続が生じている場合において最終的な遺産分割協議の結果のみが記載された遺産分割協議書を添付してされた相続による所有権の移転の登記の可否について(通知)〔平成29年3月30日付法務省民二第237号〕) 数次相続が生じている場合において最終的な遺産分割協議の結果のみが記載された遺産分割協議書を添付してされた相続による所有権の移転の登記の可否について(通知)〔平成29年3月30日付法務省民二第237号〕 h290330m2_237_Redacted 関連記事はありません。