数次相続が生じている場合において最終的な遺産分割協議の結果のみが記載された遺産分割協議書を添付してされた相続による所有権の移転の登記の可否について(通知)〔平成29年3月30日付法務省民二第237号〕コメントをどうぞ (数次相続が生じている場合において最終的な遺産分割協議の結果のみが記載された遺産分割協議書を添付してされた相続による所有権の移転の登記の可否について(通知)〔平成29年3月30日付法務省民二第237号〕) 数次相続が生じている場合において最終的な遺産分割協議の結果のみが記載された遺産分割協議書を添付してされた相続による所有権の移転の登記の可否について(通知)〔平成29年3月30日付法務省民二第237号〕 h290330m2_237_Redacted 以下の記事も読まれています。 被相続人の同一性を証する情報として住民票の写し等が提供された場合における相続による所有権の移転の登記の可否について(通知)〔平成29年3月23日付法務省民二第175号〕 建物の区分所有等に関する法律の適用がある建物の敷地の分筆の登記の取扱いについて(通知)〔平成29年3月23日付法務省民二第171号〕 不動産登記規則の一部改正に伴う商業・法人登記事務の取扱いについて(通知)〔平成29年5月18日付法務省民商第84号〕 関連記事はありません。