国立研究開発法人森林研究・整備機構への名称変更等に伴う不動産登記事務の取扱いについて(通知)〔平成29年2月7日付法務省民二第77号〕コメントをどうぞ (国立研究開発法人森林研究・整備機構への名称変更等に伴う不動産登記事務の取扱いについて(通知)〔平成29年2月7日付法務省民二第77号〕) 国立研究開発法人森林研究・整備機構への名称変更等に伴う不動産登記事務の取扱いについて(通知)〔平成29年2月7日付法務省民二第77号〕 h290207m2_77_Redacted 以下の記事も読まれています。 建物の区分所有等に関する法律の適用がある建物の敷地の分筆の登記の取扱いについて(通知)〔平成29年3月23日付法務省民二第171号〕 社会福祉法等の一部を改正する法律等の施行に伴う法人登記事務の取扱いについて(通知)〔平成29年2月23日付法務省民商第29号〕 不動産登記規則の一部改正に伴う商業・法人登記事務の取扱いについて(通知)〔平成29年5月18日付法務省民商第84号〕 関連記事はありません。