元本の確定前又は確定後における会社分割を原因とする根抵当権の移転の登記の申請の登記原因証明情報について(通知)〔平成17年8月8日付法務省民二第1811号〕 元本の確定前又は確定後における会社分割を原因とする根抵当権の移転の登記の申請の登記原因証明情報について(通知)〔平成17年8月8日付法務省民二第1811号〕 h170808m2_1811_Redacted 以下の記事も読まれています。 抵当権の効力を所有権の全部に及ぼす旨の変更の登記をした抵当権についてその抵当権の登記の抹消を申請する場合に提供すべき登記識別情報について(通知)〔平成17年8月26日付法務省民二第1919号〕 目的の登記にローマ字を含む語句を用いることについて(通知) 法務省民商第2365号 平成14年10月7日 管轄外への本店移転の登記申請があった場合における登記すべき事項の取扱いについて(通知)〔平成29年7月6日付法務省民商第111号〕 会社法第34条第1項の規定による払込みがあったことを証する書面について(通達)〔平成28年12月20日付法務省民商第179号〕 遺産分割の協議後に他の相続人が死亡して当該協議の証明者が一人となった場合の相続による所有権の移転の登記の可否について(通知)〔平成28年3月2日付法務省民二第154号〕 関連記事はありません。