保険業法の規定により登録免許税の免税措置を受けるための大蔵大臣及び金融庁長官の書類等の様式について 平成十二年六月二十六日蔵金第六一二号大蔵省金融企画局長照会、平成十二年六月三十日付け法務省民三第一六八一号法務局長回答、 同日付け法務省民三第一六八二号民事局長、 地方法務局長あて民事局第三課長依命通知

保険業法の規定により登録免許税の免税措置を受けるための大蔵大臣及び金融庁長官の書類等の様式について
平成十二年六月二十六日蔵金第六一二号大蔵省金融企画局長照会、平成十二年六月三十日付け法務省民三第一六八一号法務局長回答、 同日付け法務省民三第一六八二号民事局長、 地方法務局長あて民事局第三課長依命通知

(依命通知)標記の件について、別紙甲号のとおり大蔵省金融企画局長から民事局長あて照会があり、別紙乙号のとおり回答されたので、この旨貴管下登記官に周知方取り計らい願います。

(別紙甲号)保険業法及び金融機関等の更生手続の特例等に関する法律の一部を改正する法律(平成一二年法律第九二号)、保険契約者保護機構等が取得した不動産に関する権利等の移転登記に係る登録免許税の免税を受けるための手続に関する省令(平成一二年大蔵省令第五八号、以下「手続に関する省令」という。)並びに中央省庁等改革のための国の行政組織関係法律の整備等に関する法律及び中央省庁等改革関係施行法の施行に伴う関係大蔵省令の整備等に関する省令(平成一二年大蔵省令第五九号)の施行に伴い、手続に関する省令が規定する、保険契約者保護機構等が破綻保険会社に係る保険契約の引受け等に伴い不動産又は動産に関する権利の取得をしたことを証する大蔵大臣及び金融庁長官の書類等の様式を、別紙様式のとおりといたしたいので、登記手続上差し支えがないか照会します。
  なお、差し支えない場合には、その旨貴管下法務局及び地方法務局に対し周知方よろしくお取り計らい願います。

(別紙乙号)六月二六日付け蔵金第六一二号をもって照会のあった標記の件については、貴見のとおり取り扱われて差し支えないものと考えます。
  なお、この旨法務局長及び地方法務局長に通知したので、申し添えます。
別紙様式1-1
別紙様式1-2
別紙様式2-1
別紙様式2-2
別紙様式3-1
別紙様式3-2
別紙様式4-1
別紙様式4-2
別紙様式5-1
別紙様式5-2
別紙