官報公告に印刷誤りがあった場合の登記事務の取扱いについて
平成14年7月30日民商1831民事局商事課長回答
(通知)
標記の件について,別紙1のとおり東京法務局民事行政部長から照会があり,別紙2のとおり回答しましたので,この旨貴管下登記官に周知方取り計らい願います。
別紙1
(照会)
官報公告に原稿誤りがあった場合の登記事務については,昭和44年8月15日付け民事四発第733号法務省民事局第四課長回答により取り扱われているところですが,官報公告に印刷誤りがあった場合において,誤った公告がされてから合理的な期間内(関係者が直ちに訂正の申入れを行い,官報に正誤表が掲載されるのに必要な期間内)に当該公告が訂正されているときは、原稿誤りの場合とは異なり,当初から正しい公告がされたものとして取り扱って差し支えないものと考えますが,いささか疑義がありますので,照会します。
別紙2
(回答)
本年7月18日付け日記第349号をもって照会のありました標記の件については,貴見のとおりと考えます。
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(参考)
株式譲渡制限のための株券提供公告について(昭和四十四年八月十五日民事四発第七三三号民事局第四課長電報回答)
株式譲渡制限の公告中、商号を「クイン商事株式会社」とすべきところ、「タイン商事株式会社」と誤って公告した。後日その商号の訂正公告をなし訂正公告後一月を経過して登記申請があった場合受理できないと解しますが、疑義がありますので至急電信にてご指示願います。
(回答) 一三日付電照の件、受理してさしつかえない。