「登記の申請書に押印すべき者が外国人であり、その者の印鑑につき市町村長の作成した証明書を添付することができない場合等の取扱いについて」の一部改正について(通達)〔平成29年2月10日付法務省民商第15号〕

「登記の申請書に押印すべき者が外国人であり、その者の印鑑につき市町村長の作成した証明書を添付することができない場合等の取扱いについて」の一部改正について(通達)〔平成29年2月10日付法務省民商第15号〕

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