「登記の申請書に押印すべき者が外国人であり、その者の印鑑につき市町村長の作成した証明書を添付することができない場合等の取扱いについて」の一部改正について(通達)〔平成29年2月10日付法務省民商第15号〕コメントをどうぞ (「登記の申請書に押印すべき者が外国人であり、その者の印鑑につき市町村長の作成した証明書を添付することができない場合等の取扱いについて」の一部改正について(通達)〔平成29年2月10日付法務省民商第15号〕) 「登記の申請書に押印すべき者が外国人であり、その者の印鑑につき市町村長の作成した証明書を添付することができない場合等の取扱いについて」の一部改正について(通達)〔平成29年2月10日付法務省民商第15号〕 h290210ms_15_Redacted 以下の記事も読まれています。 不動産登記規則の一部を改正する省令の施行に伴う不動産登記事務等の取扱いについて(通達)〔平成29年4月17日付法務省民二第292号〕 株式会社の発起設立の登記の申請書に添付すべき会社法第34条第1項の規定による払込みがあったことを証する書面の一部として払込取扱機関における口座の預金通帳の写しを添付する場合における当該預金通帳の口座名義人の範囲について(通達)〔平成29年3月17日付法務省民商第41号〕 商業登記等事務取扱手続準則の一部改正について(通達)〔平成30年2月27日付法務省民商第25号〕 関連記事はありません。