信用金庫等が抵当権者である場合の取扱店の表示について(令和2年5月14日投稿)

(結論)今後、登記申請情報に信用金庫等の取扱店の記載がある場合は、登記記録に取扱店を表示する取扱いに改めました。(<大津局>令和2年5月11日付け事務連絡)

上記結論は、大津局が管内に発したもので、大阪法務局管内においても同様の取扱いとする旨の情報を得ていることが付言されています。

(従来の取扱)信用金庫・信用組合・信用保証協会(以下「信用金庫等」という。)を抵当権(根抵当権を含む。以下同じ。)者とする抵当権設定の登記申請情報に信用金庫等の取扱店の記載がある場合でも、登記記録には取扱店を表示しない取扱(登記研究第449号89ページ、登記研究第492号119ページ参照)

(今回の取扱変更に関する参考資料)登記研究第866号249ページの質疑応答

(参考)銀行についての取扱については、昭和36年5月17日付け民事甲第1134号民事局長通達があります。