郵便料金の変更に伴う不動産登記事務及び商業・法人登記事務の取扱いについて

郵便料金の変更に伴う不動産登記事務及び商業・法人登記事務の取扱いについて

当サイト管理運営者は、本年10月1日より郵便料金が変更されるに伴う不動産登記事務及び商業・法人登記事務(電子証明書の発行申請に係る事務を含む。)の取扱いについて、法務省民事局民事第二課より法務局・地方法務局宛ての通知されている内容につき情報を得ましたので、参考に掲載しておきます。

1 不動産登記及び商業・法人登記の登記申請人等又は登記事項証明書の交付請求人(以下「申請人等」という。)が、登記完了書類等又は登記事項証明書等の郵送による交付のため、変更前の郵便料金(以下「旧料金」という。)に相当する額の郵便切手を登記所に提出した上で登記の申請等又は登記事項証明書等の交付の請求(以下「申請等」という。)を行い、本年9月 29 日までに受付がされた場合において、その発送が本年 10 月1日以降となる場合であっても、申請人等は旧料金を負担すれば足りるものとする。なお、本年 10 月2日以降に申請等の受付がされたものについては、申請人等が負担すべき郵便料金は変更後の郵便料金(新料金)とする。
2 本年9月 29 日 17 時 15 分までに登記・供託オンライン申請システムにより郵送による交付の請求の受付がされた商業・法人登記の登記事項証明書等の交付請求に関する事務のうち、請求の受付時に登記所職員による審査が必要となるもの(代表者事項証明書のオンライン交付請求及び印鑑証明書のオンライン交付請求等の登記・供託オンライン申請システム上の処理状況が「審査待(自動判定外)」となるもの)については、登記所職員による審査処理の完了後に手数料が算定され、当該手数料額が申請人等に通知されることから、当該請求については、本年9月 29 日 17 時 45 分までに、当該審査処理を完了する必要があるので、留意すること。