商業登記親則等の一部を改正する省令の施行等に伴う商業・法人登記事務の取扱いについて(通知)平成16年3月31日法務省民商第954号

法務省民商第954号
平成16年3月31日
法務省民事局商事課長
法務局民事行政部長  殿
地方法務局長  殿

商業登記親則等の一部を改正する省令の施行等に伴う商業・法人登記事務の取扱いについて(通知)

商業登記規則等の一部を改正する省令(平成16年法務省令第22号)が本年6月21日から施行されることとなり,本日,「商業登記規則等の一部を改正する省令の施行等に伴う商業・法人登記事務の取扱いについて」と題する民事局長通達(法務省民商第952号。以下「通達」という。)及び「商業登記等事務取扱手続準則の一部改正について」と題する民事局長通達(法務省民商第953号)が発せられたところですが,これに伴う登記事務の取扱いについては,下記の点に留意し,事務処理に遺憾のないよう,貴管下登記官に周知方取り計らい願います。
なお,用語の定義は,通達の定義に従います。

1 納付期限(通達第4の5,第7の1関係)
登録免許税又は登記手数料の納付期限は,申請書情報(登錠免許税又は登記手数料の追加納付を伴う補正をオンラインにより行う場合にあっては補正情報)が法務省システムに到達した日の翌日から起算して3日間とする。ただし,行政機関の休日に関する法律(昭和63年法律第91号)第1条第1項に掲げる休日は,この期間に算入しない。
2 使用することができる特定認証業務電子証明書(規則第116条の3第3項希3号,第4項第2号関係)
(1)規則第116条の3第3項第3号の規定(他の法令において準用する場合を含む。)
により,法務大臣が定める特定認証業務電子証明書は,次のとおりである(http://s
hinsei.moj.go.jp/usage/e_syumei.html参照)。
「AccreditedSignパブリックサービス2」ID型(日本認証サービス株式会社)
(http://www.jcsinc.co.jp/service/e-Japan.html)
(2)規則第116条の3第4項第2号の規定(他の法令において準用する場合を含む。)
により,法務大臣が定める特定認証業務電子証明書は,次のとおりである(http://s
hinsei.moj.go.jp/usage/e_syoumei.htm1参照)。
ア 「AccreditedSignパブリックサービス2」基本型及び属性型(日本認証サービス株式会社)
(http://www.jcsinc.co.jp/service/e-Japan.html)
イ 「セコムパスポート for G-ID」(セコムトラストネット株式会社)
(http://www.secomtrust.net/service/ninsyo/forgid.html)
3 準則附録第49号様式に準ずる様式(準則第112条第1項関係)
準則第112条第1項の附鐘第49号様式に準ずる様式は,別紙のとおりとする。

別紙 略