農事組合法人の事業範囲について(H16・7・20法務省民商第2061号通知)
(依命通知)
標記の件について、別紙のとおり農林水産省経営局長かち当省民事局長あて依頼がありました。農事組合法人につき農業協同組合法に違反した登記がされることがないよう、この旨貴下登記官に周知取り計らい願います。
(依頼)
近時、一部の農事組合法人において、「老人介護施設の運営」、「特別養護施設の運営」、「社会福祉事業」 のような事業に取り阻むことを内容とした登記申請を行う動きがみられるところであります。
しかしながら、農事組合法人の事業については、農業協同組合法(昭和二二年法律第一三二号。以下「法」という。)第七二条の八第一項において、(1)農業に係る共同利用施設の設置(当該施設を利用して行う組合員の生産する物資の運搬、加工又は貯蔵の事業を含む。)又は農作業の共同化に関する事業、(2)農業の経営(その行う農業に関連する事業であって農畜産物を原料又は材料として使用する製造又は加工その他農林水産省令で定めるもの及び農業と併せて行う林業の経営を含む。)、(3)(1)、(2)の事業に附帯する事業に限定されています。
したがって、「老人介護施設の運営」、「特別養護施設の運営」、「社会福祉事業」のような事業は、農事組合法人の事業の対象外であり、例えば、「組合員等への老人介護の為の農芸等を目的とした農地の有償貸与と農業ケアファームの運営」、「農業従事者の為の特別養護施設の運営管理」 といった事業は、法が認めた農事組合法人の事業の範囲に含まれません。
つきましては、上記の趣旨を貴下法務局及び地方法務局に対し周知方お取り計らい願います。