以下の●の箇所は、原文では通常の文字であるが、公開に適当でないと判断し、あえて伏せ字としています。
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法務省民二第624号
平成17年3月7日
法務局長殿
地方法務局長 殿
法務省民事局民事第二課長
職印証明書の取扱いについて(依命通知)
標記の件について,別紙甲号のとおり日本司法書士会連合会会長及び日本土地家屋調査士会連合会会長から民事局長あて照会があり,別紙乙号のとおり回答がされましたので,この旨貴管下登記官に周知方取り計らい願います。
なお,職印証明書について原本還付の請求があった場合にはこれを認めることとし,また,司法書士法人又は土地家屋調査士法人が代理人として不動産登記の申請を行う場合において,当該申請において当該法人を代表する者が本人確認情報を提供するときは,主たる事務所の所在地を管轄する法務局(登記所)が発行する当該法人の印鑑証明書の添付を要し,司法書士法人又は土地家屋調査士法人の従たる事務所に所属する当該法人の代表者が本人確認情報を提供する場合においても同様とします。
また,日本司法書士会連合会から受領した職印証明書用紙1枚を送付します。
おって,不動産登記法(平成16年法律第123号)及び不動産登記法の施行に伴う関係接律の整備等に関する法律(平成16年法律第124号)の施行に伴い,不動産登記法及び不動産登記法の施行に伴う関係法律の整備等に関する法律の施行に伴う法務省関係省令の整備等に関する省令(平成17年法務省令第31号)が本日から施行されこれにより,司法書士法施行規則(昭和53年法務省令第55号)及び土地家屋調査士法施行規則(昭和54年法務省令第53号)の一部が改正され,司法書士及び土地家屋調査士が電磁的記録を作成したときは,その作成した電磁的記録に職名及び氏名を記録し,かつ,電子署名を行わなければならないこととされました(司法書士法施行規則第28条第2項,土地家屋調査士法施行規則第21条第2項)ので念のため申し添えます。
別紙甲号
日司連発第1451号
平成17年3月3日
法務省民事局長
殿
日本司法事士会連合会
会長
職印証明書の取扱い等について(照会)
早春の候、貴職におかれましてはますますご清祥のこととお慶び辞し上げます。
来る3月7日から施行される新不動産登記法(平成16年法律第123号)に基づく登記手続に関し、司法書士が作成した「本人確認情報」に添付する所属司法書士会が発行する「職印証明書」について、下記のとおり取り扱いたいと存じますが、登記手続上差し支えないか照会いたします。
なお、差し支えない場合は、貴管下法務局及び地方法務局登記官にその旨周知方よろしくお願い申し上げます。
記
1 職印証明書(以下「証明書」という。)の様式は,別添による。
2 証明書は,●●●●●●●●●●●●●●●●●●●差し支えないこととする。
3 証明する職印及び証明者である司法書士会の会長印の●●●●は,●●●●●●とする。
4 証明書には,証明書に押す司法書士会の会長印にての印鑑証明書及び司法書士会会長の「代表者資格証明書」の添付は省略することができることとする。
5 証明書の発行及び管理を厳正に行うこととし,証明書に日本司法書士会連合会の●●●●を付すこととするほか,各司法書士会においても,証明書の●●に●●●●●を付すこととし,その際の●●●●●●●●は,別表のとおりとする。
6 登記申請における職印証明書の有効期間は,発行日以後3か月以内とする。
別添
職印証明書(略)
別表(略)
日調連発第366号
平成17年3月3日
法務省民事局長 殿
日本土地家屋調査士会連合会
会長
土地家屋調査士職印証明書の取扱いについて(照会)
残寒の候、貴職におかれましては、ますますご清栄のこととお慶び申し上げます。
本月7日から施行される新不動産登記法(平成16年法律第123号)に基づく登記手続に関し、土地家屋調査士が作成した「本人確認情報」に添付する所属土地家屋調査士会が発行する「土地家屋調査士職印証明書」(以下「職印証明書」という。)について、下記のとおりの取扱いとしたいと存じますが、登記手続上差し支えないか照会いたします。
なお、差し支えない場合には、貴管下法務局及び地方法務局登記官にその旨周知方よろしくお願い申し上げます。
記
1.職印証明書の様式は、別添による。
2.職印証明書は、●●●●●●●●●●●●●●●●●●●差し支えないこととする。
3.証明する職印の●●●●は●●●●●●とし、証明者である土地家屋調査士会の会長印の●●●●は、●●●●とする。
4.職印証明書には、同証明書に押印する土地家屋調査士会の会長印についての印鑑証明書及び土地家屋調査士会会長の「代表者資格証明書」の添付は省略することができることとする。
5 職印証明書の発行及び管理を厳正に行うこととし、職印証明書の●●に●●●●●●●及び●●●●として●●●●●●●を付すこととする。
6.登記申請における職印証明書の有効期間は、発行日以後3か月以内とする。
別添
職印証明書(略)
別表(略)
別紙乙号
法務省民二第622号
平成17年3月7日
日本司法書士会連合会
会長 殿
法務省民事局長
職印証明書の取扱いについて(回答)
平成17年3月3日付け目司連発第1451号をもって照会のありました標記の件については,貴見のとおり取り扱われて差し支えありません。
なお,この旨法務局長及び地方法務局長に通知しましたので,申し添えます。
別紙乙号
法務省民二第623号
平成17年3月7日
日本土地家屋調査士会連合会
会長 殿
法務省民事局長
職印証明書の取扱いについて(回答)
平成17年3月3日付け日調連発第366号をもって照会のありました標記の件については,貴見のとおり取り扱われて差し支えありません。
なお,この旨法務局長及び地方法務局長に通知しましたので,申し添えます。