民法等の一部を改正する法律の施行に伴う不動産登記事務の取扱いについて(相続登記等の申請義務化関係)(通達)令和5年9月12日付け法務省民二第927号通達(令和5年9月21日記載)(令和5年9月25日追記)

民法等の一部を改正する法律の施行に伴う不動産登記事務の取扱いについて(相続登記等の申請義務化関係)(通達)令和5年9月12日付け法務省民二第927号通達

当サイトに掲載しました。
この通達は、法務省サイトにも掲載されています。
通達中、次の「なお書き」に留意ください。

なお、相続人申告登記の申出の手続に関する不動産登記事務の取扱いについては、別に通達します。