表示に関する登記における筆界確認情報の取扱いに関する指針(令和4年4月14日付け法務省民二第536号依命通知)令和4年4月法務省民事局民事第二課には、指針本文の記載内容を理解するための補助的資料として同内容を図式化したフローチャートがあります。

表示に関する登記における筆界確認情報の取扱いに関する指針(令和4年4月14日付け法務省民二第536号依命通知)令和4年4月法務省民事局民事第二課には、指針本文の記載内容を理解するための補助的資料として同内容を図式化したフローチャートがあります。

隣接土地の登記名義人等による筆界確認情報の提供が困難(現地復元性を有する図面の有無) フローチャート①
市街地地域の場合/現地復元性のある図面がある(申請に係る筆界が明確であるといえるか) フローチャート②-1
山林・原野地域の場合/現地復元性のある図面がある(申請に係る筆界が明確であるといえるか) フローチャート②-2
村落・農耕地域の場合/現地復元性のある図面がある(申請に係る筆界が明確であるといえるか) フローチャート②-3
筆界が明確であるとはいえない(筆界確認情報の作成主体) フローチャート③

*本フローチャートは、指針本文の記載内容を理解するための補助的資料として同内容を図式化したものであり、実際の事案の処理に際しては、指針本文に加え、必要に応じて同解説部分の記載を踏まえた個別具体的な判断を要する。