前払式証票発行保証金規則の一部を改正す命令の施行に伴う供託事務の取扱いについて 平成十年十月九日付け法務省民四第一九四八号民事局長通達

前払式証票発行保証金規則の一部を改正す命令の施行に伴う供託事務の取扱いについて
平成十年十月九日付け法務省民四第一九四八号民事局長通達

(通達)前払式証票発行保証金規則(平成二年法務省令 ・大蔵省令第一号)の一部を改正する命令(平成一〇年 総理府令・法務省令・大蔵省令第二号)が、本日付けで公布され、施行されることとなったが、これに伴う供託 事務の取扱いについては、特に下記の点に留意し、事務処理に遺憾のないよう、この旨貴管下供託官に周知方取 り計らい願います。
なお、前払式証票の規制等に関する法律の施行に伴う 供託事務の取扱いについて(平成二年一〇月二五日付け法務省民四第四六二二号当職通達)のうち、本通達と抵触する部分については、本通達によって廃止されたものと了知願います。
おって、本通達中、「法」とあるのは、前払式証票の規制等に関する法律(平成元年法律第九二号)を、「保証金規則」とあるのは、前払式証票発行保証金規則をいいます。

一 発行保証金の差し替え
法第一三条第一項又は第五項及び第七項の規定によ り有価証券をもって発行保証金の供託をした者は、当該有価証券についてその償還期が到来したとき発行保証金に係る差し替えの供託の申請ができるものとされ、当該申請については、あらかじめ、金融監督庁長官 (又は自家型発行者等の主たる営業所又は事務所の所在地を管轄する財務局長(当該所在地が福岡財務支局の管轄区域内にある場合にあっては、福岡財務支局長。)。以下「管轄財務局長」という。)の承認を得る必要はないものとされた(保証金規則四条一項)。

二 発行保証金の差し替えの供託に基づく従前の供託物の取戻手続
(1) 発行保証金の差し替えの供託をした者は、金融監督庁長官(又は管轄財務局長)に対して、保証金規則様式第八による発行保証金取戻承認申請書に、発行保証金の差し替えの供託に係る供託書正本の写しを添えて、従前の供託有価証券の取戻しの承認の申請を行い、その承認を受けて、償還期の到来した供託有価証券を取り戻すことができることとされた(保証金規則四条一項、二項)。

(2)(1)による従前の供託有価証券の払渡手続は、従来の取扱いと同様である。ただし、この場合の供託有価証券払渡請求書に添付する供託規則第二五条第二号の書面としては、発行保証金の取戻しの承認につ’いて金融監督庁長官(又は管轄財務局長)の承認 があったことを証する書面(保証金規則様式第九)を添付させることが必要である(保証金規則四条三項、四項、二条一項)。