預金保険法附則第二二条第一項の規定により登録免許税の免税措置を受けるための預金保険機構の書類の様式について 平成十二年六月五日蔵金第五四九号大蔵省金融企画局長照会、平成十二年六月二十三日付け法務省民三第一四五一号民事局長回答、同日付け法務省民三第一四五二号法務局長、地方法務局長あて民事局第三課長依命通知

預金保険法附則第二二条第一項の規定により登録免許税の免税措置を受けるための預金保険機構の書類の様式について
平成十二年六月五日蔵金第五四九号大蔵省金融企画局長照会、平成十二年六月二十三日付け法務省民三第一四五一号民事局長回答、同日付け法務省民三第一四五二号法務局長、地方法務局長あて民事局第三課長依命通知

(依命通知)標記の件について、別紙甲号のとおり大蔵省金融企画局長から民事局長あて照会があり、別紙乙号のとおり回答されたので、この旨貴管下登記官に周知方取り計らい願います。

(別紙甲号)預金保険法等の一部を改正する法律(平成一二年法律第九三号)の一部の施行に伴い、協定銀行が取得した不動産に関する権利の移転登記の登録免許税の免税を受けるための手続に関する省令(平成一〇年大蔵省令第一一九号)が規定する、協定銀行が預金保険法附則第二二条第一項に規定する特例資産譲受人等から同項に規定する協定に基づく譲受け等により不動産に関する権利の取得をしたことを証する預金保険機構の書類の様式を、別紙様式のとおりといたしたいので、登記手続上差し支えがないか照会します。
  なお、差し支えない場合には、その旨貴管下法務局及び地方法務局に対し周知方よろしくお取り計らい願います。

(別紙乙号)六月五日付け蔵金第五四九号をもって照会のあった標記の件については、貴見のとおり取り扱われて差し支えないものと考えます。
  なお、この旨法務局長及び地方法務局長に通知したので、申し添えます。
別紙様式
別紙