東日本大震災の被災者等に係る国税関係法律の臨時特例に関する法律の規定による株式会社商工組合中央金庫が受ける抵当権の設定の登記等の登録免許税の税率の特例に係る取扱いについて(依命通知)〔平成25年4月23日付法務省民二第276号〕
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登記の真正性担保機能を果たすことは司法書士の使命です。
東日本大震災の被災者等に係る国税関係法律の臨時特例に関する法律の規定による株式会社商工組合中央金庫が受ける抵当権の設定の登記等の登録免許税の税率の特例に係る取扱いについて(依命通知)〔平成25年4月23日付法務省民二第276号〕