株式会社東日本大震災事業者再生支援機構法第58条第1項の規定により登録免許税の免税措置を受けるための内閣総理大臣の書類の様式について(依命通知)〔平成25年4月12日付法務省民二第268号〕
登記の真正性担保機能を果たすことは司法書士の使命です。
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株式会社東日本大震災事業者再生支援機構法第58条第1項の規定により登録免許税の免税措置を受けるための内閣総理大臣の書類の様式について(依命通知)〔平成25年4月12日付法務省民二第268号〕