株式会社東日本大震災事業者再生支援機構法第58条第1項の規定により登録免許税の免税措置を受けるための内閣総理大臣の書類の様式について(依命通知)〔平成25年4月12日付法務省民二第268号〕 株式会社東日本大震災事業者再生支援機構法第58条第1項の規定により登録免許税の免税措置を受けるための内閣総理大臣の書類の様式について(依命通知)〔平成25年4月12日付法務省民二第268号〕 h250412m2_268_Redacted 以下の記事も読まれています。 東日本大震災に関し被災者生活再建支援法が適用された地域に所在する不動産についての所有権の移転等の登記における登録免許税の課税標準の取扱いについて(依命通知)〔平成29年3月29日付法務省民二第231号〕 東日本大震災に関し被災者生活再建支援法が適用された地域に所在する不動産についての所有権の移転等の登記における登録免許税の課税標準の取扱いについて(依命通知)〔平成30年3月22日付法務省民二第151号〕 東日本大震災に関し被災者生活再建支援法が適用された地域に所在する不動産についての所有権の移転等の登記における登録免許税の課税標準の取扱いについて(依命通知)〔平成28年3月18日付法務省民二第256号〕 東日本大震災に関し被災者生活再建支援法が適用された地域に所在する不動産についての所有権の移転等の登記における登録免許税の課税標準の取扱いについて(依命通知)〔令和3年3月22日法務省民二第596号〕 東日本大震災に関し被災者生活再建支援法が適用された地域に所在する不動産についての所有権の移転等の登記における登録免許税の課税標準の取扱いについて(依命通知)〔平成25年3月28日付法務省民二第252号〕 関連記事はありません。