
日本政策投資銀行が登録免許税法第四条第項の親定に基づき抵当権等の設定等の登等に係る登録免許税の非課税措置を受けるための証明書の様式について 平成十一年九月二十八日付け法務省民三第二〇九一号民事局長回答
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