日本政策投資銀行が登録免許税法第四条第項の親定に基づき抵当権等の設定等の登等に係る登録免許税の非課税措置を受けるための証明書の様式について 平成十一年九月二十八日付け法務省民三第二〇九一号民事局長回答

日本政策投資銀行が登録免許税法第四条第項の親定に基づき抵当権等の設定等の登等に係る登録免許税の非課税措置を受けるための証明書の様式について
平成十一年九月二十八日付け法務省民三第二〇九一号民事局長回答

(依命通知) 標記の件について、別紙甲号のとおり大蔵省大臣官房長から民事局長あて照会があり、別紙乙号のとおり回答されたので、この旨貴管下登記官に周知方取り計らい願います。

(別紙甲号)標記の件について、日本政策投資銀行法(平成二年法律第七三号)附則第五九条の施行に伴い、 登録免許鋭法第四条第二項の規定に基づく登録免許税法 施行規則第五条の四の登録免許税の非課税措置に係る財務局長、財務支局長又は財務事務所長の証明書の取扱いを下記のとおりとしたいので、登記手続上差し支えないか照会します。
 なお、差し支えのない場合には、その旨貴管下登記官に周知方お取り計らい願います。

       記

一、証明書の様式は、別紙のとおりとする。
二、当該証明書は、その性質上反復使用する必要があるので、登記申請者又はその代理人は原本の還付を受けるものとする。

別紙 (省略)

(別紙乙号)九月二四日付け蔵政第六〇六号をもって照 会のあった標記の件については、貴見のとおり取り扱われて差し支えないものと考えます。
 なお、この旨法務局長及び地方法務局長に通知したので、申し添えます。