類似商号について(H16・3・2法務省民商第607号通知)
(通知)標記の件について、別紙一のとおり仙台法務局民事行政部長から照会があり、別紙二のとおり回答しましたので、この旨貴管下登記官に周知方取り計らい願い
ます。
別紙一
目的を同じくする 「〇〇〇東北株式会社」 と 「〇〇〇宮城株式会社」 とは、「〇〇〇」 の部分が共通であっても、地域名を含めた商号全体の印象として混同誤認を生じるものとは解されないので、このような商号については、原則として、判然区別し得るものとして取り扱って差し支えないものと考えますが、いささか疑義がありますので、照会します。
別紙二
本年二月二〇日付け日記第六号をもって照会のありました標記の件については、貴見のとおり取り扱って差し支えありません。