東日本大震災に関し被災者生活再建支援法が適用された地域に所在する不動産についての所有権の移転等の登記における登録免許税の課税標準の取扱いについて(依命通知)〔平成28年3月18日付法務省民二第256号〕コメントをどうぞ (東日本大震災に関し被災者生活再建支援法が適用された地域に所在する不動産についての所有権の移転等の登記における登録免許税の課税標準の取扱いについて(依命通知)〔平成28年3月18日付法務省民二第256号〕) 東日本大震災に関し被災者生活再建支援法が適用された地域に所在する不動産についての所有権の移転等の登記における登録免許税の課税標準の取扱いについて(依命通知)〔平成28年3月18日付法務省民二第256号〕 h280318m2_256_Redacted 以下の記事も読まれています。 東日本大震災に関し被災者生活再建支援法が適用された地域に所在する不動産についての所有権の移転等の登記における登録免許税の課税標準の取扱いについて(依命通知)〔平成29年3月29日付法務省民二第231号〕 東日本大震災に関し被災者生活再建支援法が適用された地域に所在する不動産についての所有権の移転等の登記における登録免許税の課税標準の取扱いについて(依命通知)〔平成30年3月22日付法務省民二第151号〕 商業登記規則等の一部を改正する省令の施行に伴う商業・法人登記事務の取扱いについて(依命通知)〔平成28年6月23日付法務省民商第99号〕 消費者の財産的被害の集団的な回復のための民事の裁判手続の特例に関する法律に基づく強制執行等における不動産登記嘱託について(依命通知)〔平成28年2月23日付法務省民二第113号〕 租税特別措置法第83条の2の規定に基づく登録免許税の軽減に係る証明書の様式について(依命通知)〔平成30年7月31日付法務省民二第295号〕 関連記事はありません。