租税特別措置法施行規則第 31 条の9における面積を明らかにする書類の取扱いについて(通知)〔令和6年2月 26 日付法務省民二第 451 号〕 租税特別措置法施行規則第 31 条の9における面積を明らかにする書類の取扱いについて(通知)〔令和6年2月 26 日付法務省民二第 451 号〕 租税特別措置法施行規則第 31 条の9における面積を明らかにする書類の取扱いについて(通知)〔令和6年2月 26 日付法務省民二第 451 号〕ダウンロード 関連記事(自動表示): 【修正】民法等の一部を改正する法律の施行に伴う不動産登記事務の取扱いについて(民法改正関係)(通達)〔令和5年3月 28 日付法務省民二第 533 号〕について、一部誤りを修正