遺産分割の協議後に他の相続人が死亡して当該協議の証明者が一人となった場合の相続による所有権の移転の登記の可否について(通知)〔平成28年3月2日付法務省民二第154号〕コメントをどうぞ (遺産分割の協議後に他の相続人が死亡して当該協議の証明者が一人となった場合の相続による所有権の移転の登記の可否について(通知)〔平成28年3月2日付法務省民二第154号〕) 遺産分割の協議後に他の相続人が死亡して当該協議の証明者が一人となった場合の相続による所有権の移転の登記の可否について(通知)〔平成28年3月2日付法務省民二第154号〕 h280302m2_154_Redacted 関連記事はありません。