配偶者からの暴力の防止及び被害者の保護等に関する法律第1条第2項に規定する被害者が登記権利者となる所有権の移転の登記における登記権利者の住所の取扱いについて(通知)〔平成27年3月31日付法務省民二第196号〕
登記の真正性担保機能を果たすことは司法書士の使命です。
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配偶者からの暴力の防止及び被害者の保護等に関する法律第1条第2項に規定する被害者が登記権利者となる所有権の移転の登記における登記権利者の住所の取扱いについて(通知)〔平成27年3月31日付法務省民二第196号〕