供託事務取扱手続準則の一部改正について
平成十年十一月二十六日付け法務省民四第二〇九七号民事局長、法務大臣官房会計課長通達
(通達)供託規則の一部を改正する省令(平成一〇年法務省令第五〇号)が本年一二月一日から施行されることに伴い、供託事務取扱手続準則(昭和四七年三月四日民事甲第一〇五〇号法務省民事局長・法務大臣官房会計課長通達)の一部を下記のとおり改正し、本年一二月一日 から施行することとしたので、この旨貴管下供託官に周知方取り計らい願います。
なお、本改正に伴う供託事務の細部の取扱いについては、別途通達が発せられるので予知願います。
記
第四二条の次に次の一条を加える。
第四二条の二
規則第二十条の二の規定による供託金受入事務の取扱いについては、平成一〇年一一月二六日民四第二〇九八号民事局長・法務大臣官房会計課長通 達によるものとする。
第四五条第一項中「又は第二十条第二項」を「、第二 十条第二項又は第二十条の二第四項」に改める。
第四七条第一項中「第十八条第二項」を「第十八条第二項又は第二十条の二第三項」に改める。
附録第二十五号様式及び第二十六号様式の備考1中 「B列4」を「A列4」に改める。