自筆証書遺言による登記申請について(平成10年11月26日民3第2274号回答)

自筆証書遺言による登記申請について(平成10年11月26日民3第2274号回答)

(通知)標記について、別紙甲号のとおり東京法務局民事行政部長から照会があり、別紙乙号のとおり回答したので、この旨貴管下登記官に周知方取り計らい願います。

(別紙甲号)登記の申請書に添付された自筆証書による 遺言書の家庭裁判所の検認期日の審問調書に、相続人中の一人が、「遺言書は遺言者の自筆によるものではなく押印は遺言者の使用印ではないと思う。」旨の陳述をし た旨の記載があるときは、遺言内容により登記の申請に異議がない旨の当該陳述者の証明書(印鑑証明書添付) の添付を要するものと解して差し支えないか、お伺いします。

(別紙乙号)一〇月七日付け二不登一第一四五号をもって照会のあった標記の件については、貴見のとおりと考 えます。