租税特別措置法第八三条の三第二項の規定により登録免許税の軽減措置を受けるために建設大臣が発行する証明書の様式について 平成十二年四月二十一日建設省経動発第五一号建設省建設経済局長照会、平成十二年五月十二日付け法務省民三第一一六〇号民事局長回答、同日付け法務省民三第一一六一号法務局長地方法務局長あて民事局第三課長依命通知

租税特別措置法第八三条の三第二項の規定により登録免許税の軽減措置を受けるために建設大臣が発行する証明書の様式について
平成十二年四月二十一日建設省経動発第五一号建設省建設経済局長照会、平成十二年五月十二日付け法務省民三第一一六〇号民事局長回答、同日付け法務省民三第一一六一号法務局長地方法務局長あて民事局第三課長依命通知

(依命通知)標記の件について、別紙甲号のとおり建設省建設経済局長から民事局長あて照会があり、別紙乙号のとおり回答されたので、この旨貴管下登記官に周知方取り計らい願います。

(別紙甲号)標記について、租税特別措置法の一部を改正する法律(平成一二年法律第一三号)、租税特別措置法施行令の一部を改正する政令(平成一二年政令第一四八号)及び租税特別措置法施行規則の一部を改正する省令(平成一二年大蔵省令第三一号)の施行に伴い、租税特別措置法施行規則(昭和三二年大蔵省令第一五号)第一三条の五第二項に規定する建設大臣の証明書の様式を別添様式のとおりとしたいので、差し支えないか照会します。
  なお、差し支えない場合には、貴管下法務局及び地方法務局に対し、周知方お取り計らい願います。

(別紙乙号)四月二一日付け建設省経動発第五一号をもって照会のあった標記の件については、貴見のとおり取り扱われて差し支えないものと考えます。
  なお、この旨法務局長及び地方法務局長に通知したので、申し添えます。
様式
別紙1
別紙2