租税特別措置法第八三条の五第三項の規定により登録免許税の軽減措置を受けるために建設大臣が発行する証明書の様式について
平成十一年六月二日付け法務省民三第一一三二号民事局長回答
(依命通知)標記の件について、別紙甲号のとおり建設省都市局長及び同省住宅局長から民事局長あて照会があり、別紙乙号のとおり回答されたので、この旨貴管下登記官に周知方取り計らい願います。
(別紙甲号)標記について、租税特別措置法及び阪神・淡路大震災の被災者等に係る国税関係法律の臨時特例に関する法律の一部を改正する法律(平成一一年法律第九号)、租税特別措置法施行令の一部を改正する政令(平成一一年政令第一二〇号)及び租税特別措置法施行規則の一部を改正する省令(平成一一年大蔵省令第三五号)の施行に伴い、租税特別措置法施行規則(昭和三二年大蔵省令第一五号)第三一条の七第三項に規定する建設大臣の証明書の様式を別添様式のとおりとしたいので、差し支えないか照会します。
なお、差し支えない場合には、その旨貴管下法務局及び地方法務局に対し、周知方お取り計らい願います。
(別紙乙号)五月二五日付け建設省都再発第四三号及び建設省住街発第五七号をもって照会のあった標記の件については、貴見のとおり取り扱われて差し支えないものと考えます。
なお、この旨法務局長及び地方法務局長に通知したので、申し添えます。
(様式)
証 明 書
文書番号
年月日
建設大臣
別紙の土地の所有権の移転の登記は、下記のとおり租税特別措置法第83条の5第3項に該当するものであることを証明する。
記
1 本件登記申請に係る別紙の土地の所有権を取得した者が、租税特別措置法第83条の5第3項に規定する再開発事業区域内の土地に関する権利を有していた者であること。
2 1の者が、租税特別措置法第83条の5第3項に規定する再開発事業を実施する同項に規定する認定事業者に再開発事業区域内の土地に関する権利を譲渡したこと。
3 別紙の土地が租税特別措置法第83条の5第3項に規定する認定再開発事業計画に従って建築された建築物の敷地の用に供されている土地であること。
4 当該認定再開発事業計画について都道府県知事の認定を受けた日 年 月 日
5 1の者が別紙の土地の所有権を取得した日 年 月 日
(本登記に係る登録免許税について租税特別措置法第83条の5第3項に規定する税率の軽減が適用される登記の期限 年 月 日)
(別紙) 土地の表示
土地の所在 地番 地 目 地 積 持 分
(注)土地の「所在」、「地番」、「地目」及び「地積」の欄は、いずれも登記簿の記載に合わせて記載し、当該土地が共有である場合に限り、上記の記載をするとともに「持分」の欄に持分の割合を記載する。