他の市町村で証明書交付等の事務委託により発行された印鑑登録証明書を不動産登記法施行細則第四二条、商業登記規則第九条等に規定する印鑑証明書として取り扱うことについて 平成十年七月二十八日付け法務省民三第一三九八号民事局第三課長、民事局第四課長回答

他の市町村で証明書交付等の事務委託により発行された印鑑登録証明書を不動産登記法施行細則第四二条、商業登記規則第九条等に規定する印鑑証明書として取り扱うことについて
平成十年七月二十八日付け法務省民三第一三九八号民事局第三課長、民事局第四課長回答

(照会)この度、岐阜市長及び羽島郡笠松町長から、別添のとおり、「岐阜市と笠松町との間の証明書の交付等の事務委託に関する規約」に基づく相互発行方式による印鑑登録証明書を不動産登記法施行細則第四二条(以下「細則四二条」という。)等の証明書として取り扱うことにつき認容方の申請がありました。
  申請に係る方法(ファクシミリ伝達方式)及び作成された印鑑登録証明書の精度は既に認容されたものと同程度以上であると認められ、また、同方式による印鑑登録証明書の発行事務においても、本人の意思確認をより厳密に行うこととされております。
  したがって、同方式は、地方自治法第二五二条の一四第一項に基づき実施されるものであり、申請書にはその旨が欄外に明記されるので、これを認容して差し支えないと考えます。
  しかしながら、この相互発行方式では、それぞれの住民に対する印鑑登録証明書の発行は当該市町の長の名で行いますが、住所地以外の他の市町の証明用紙(地紋入り改ざん防止用紙)を用いて作成されることから、細則四二条等の規定上疑義がありますので何分の御指示を賜りたくお伺いします。

(別添抜すい)
岐阜市と笠松町との間の証明書の交付等の事務委託に関する規約

(委託事務の範囲)
第一条 岐阜市と笠松町は、次に掲げる事務(以下「委託事務」という。)の管理及び執行を相互に委託する。
(1) 岐阜市の住民が笠松町において、又は笠松町の住民が岐阜市において行う次の書類又は証明書の交付の請求の受付及び当該受付に係る書類又は証明書の交付
イ 住民基本台帳法(昭和四二年法律第八一号)第一二条第一項に規定する住民票の写し及び住民票記載事項証明書
ロ 住民基本台帳法第二〇条に規定する戸籍の附票の写し
ハ 印鑑登録証明書
二 身分証明書
ホ 地方税に関する証明書
へ 外国人登録法(昭和二七年法律第一二五号)の規定による登録が行われていることを証する登録済証明書
(2) 前号に関連する事務

第二条から第八条 (略)

(委任)
第九条 この規約に定めるもののほか、必要な事項は、双方の市町の長が協議して定める。

附 則
この規約は、平成一〇年四月一日から施行する。

岐阜市と笠松町との間の証明書の交付等の事務委託に関する協議書

岐阜市と笠松町(以下「双方の市町」という。)は、岐阜市と笠松町との間の証明書の交付等の事務委託に関する規約(以下「規約」という。)第九条の規定に基づき、この協議書を定める。
(委託事務の範囲)
第一条 規約第一条に規定する書類又は証明書(以下「証明書等」という。)の交付の請求の受付及び交付に係る事務(以下「委託事務」という。)の範囲は、次のとおりとする。
一 証明書等の交付の請求の受付及び交付請求書の送付
二 証明書等の交付及び証明書等が数葉にわたる場合の加除を防止するための措置の実施

第二条 (略)

(交付の請求)
第三条 証明書等の交付を請求できる者は、次のとおりとする。
一 前条第一号及び第二号に規定する証明書等   本人及び交付を受けようとする証明書等に記載される者と同一の世帯に属する者
二 前条第三号に規定する証明書等
イ 個人に係るもの  前号に規定する者
ハ 法人に係るもの  交付を受けようとする証明書等に記載される法人の代表者
2 委任状を持参した者による証明書等の交付の請求は、認めない。

第四条・第五条 (略)

(委託事務の処理方法)
第六条 委託事務を委託する市又は町(以下「委託市町」という。)から委託事務を受託する市又は町(以下「受託市町」という。)への証明書等の送付は、ファクシミリ装置による伝送によって行うものとする。
2 前項のファクシミリ装置による伝送は、総合ディジタル通信網(ファクシミリグループ四型装置推奨通信方式(昭和六〇年三月郵政省告示第一九七号)による通信が可能な回線をいう。)を使用するものとする。
3 証明書等を認証する公印の押印は、委託市町のファクシミリ装置に記録させた委託市町の公印の印影の画像を受託市町のファクシミリ装置から出力することによって行うものとする。
4 証明書等の作成に当たっては、改ざん防止用紙を使用するものとする。
5第一条第二号に規定する措置は、契印用穿孔機により受託市町の自治体コードを穿孔することにより処理するものとする。
6 受託市町は、事務処理を終了したときは、証明書等の交付請求書を委託市町へ送付するものとする。
7 双方の市町のいずれかにおいて、ファクシミリ装置の故障等により証明書等の伝送ができないときは、速やかに連絡し、代替の措置を講ずる等の処理をするものとする。

(証明書等の記載事項に係る責務)
第七条から第一二条 (略)

(回答)平成一〇年三月三一日付け総第三〇七号をもって照会のあった標記の件については、貴見のとおり処理して差し支えないものと考えます。