登記手数料令及び債権譲渡登記令の一部を改正する政令等の施行に伴う債権譲渡登記事務の取扱いについて ( 通達 ) 平成16年4月28日法務省民商第1341号

法務省民商第1341号
平成16年4月28日
東京法務局長殿
法務省民事局長

登記手数料令及び債権譲渡登記令の一部を改正する政令等の施行に伴う債権譲渡登記事務の取扱いについて ( 通達 )

登記手数料令及び債権譲渡登記令の一部を改正する政令(平成16年政令第166号。以下「改正政令」という。)及び債権譲渡登記規則の一部を改正する省令(平成16年法務省令第38号。以下「改正省令」という。)が本年5月6日から施行されることとなりましたが,これに伴う事務の取扱いについては,下記の事項に留意し事務処理上遺憾のないよう,債権譲渡登記に関する事務を取り扱う登記官に周知方取り計らい願います。
なお,本通達中「登記令」とあるのは債権譲渡登記令(平成10年政令第296号)を,「手数料令 」とあるのは登記手数料令(昭和24年政令第140号)を,「規則」とあるのは債権譲渡登記規則(平成10年法務省令第39号)をいい,条文等は,特に「旧」の文字を冠したものを除き,いずれも改正後のものです。
おって,改正政令及び改正省令の施行に伴い,平成13年3月23日付け民商第771号当職通達( 「債権譲渡登記令及び登記手数料令の一部を改正する政令等の施行に伴う債権譲渡登記事務の取扱いについて」)の第1(電気通信回線による登記申請手続)は削除しますので,その旨了知願います。

第1 本通達の趣旨
本通達は,行政手続における情報通信の技術の利用に関する法律(平成14年法律第151号。以下「情報通信技術利用法」という。)及び規則の規定により電子情報処理組織を使用して行う債権譲渡登記,質権設定登記,延長登記及び抹消登記の申請並びに登記事項概要証明書及び登記事項証明書の交付の請求に関する事務の取扱い等について,留意すべき事項を明らかにしたものである。
第2  用語の定義
本通達における用語の定義は,別紙のとおりとする。
第3  オンライン登記申請に係る手続
1 登記申請の方法
(1) 申請情報の送信
申請人又はその代表者若しくは代理人(以下「申請人等」という。)がオンライン登記申請をするには,法務省システムから所定の登記申請様式を取得しこれを利用して,登記申請書及び申請磁気ディスクの提出に代えて,次のアからウまでの事項に係る情報(以下「申請情報」という。)に電子署名を行ったものを送信しなければならないこととされた(規則第23条第1項)。
ア 登記令第7条第2項各号に掲げる事項
イ 債権譲渡登記又は質権設定登記(以下「債権譲渡登記等」という。)の申請にあっては,登記令第7条第3項第2号及び第3号に掲げる事項
ウ 延長登記又は抹消登記の申請にあっては,登記令第7条第5項各号に掲げる事項
なお,債権譲渡登記等の申請にあっては,ア及びイの事項に係る情報のほか,譲渡に係る債権又は質権の目的とされた債権を特定するために有益な事項に係る情報(以下「有益事項情報」という。)に申請情報と一体として電子署名を行ったものを送信することができることとされた(規則第23条第2項)。
(2) 代理権限証書に代わるべき情報の送信
代理人によってオンライン登記申請をするときは,その権限を証する書面の提出に代えて,当該書面に代わるべき情報(以下「代理権限証明情報」という。)にその作成者が申請情報と一体として電子署名を行ったものを送信しなければならないこととされた(規則第23条第3項)。
(3) 電子証明書の送信
申請人等が申請情報,有益事項情報及び代理権限証明情報(以下「申請情報等」と総称する。)に電子署名を行ったものを送信するときは,当該電子署名を行った者を確認するために 必要な事項を証する情報として,次のアからウまでのいずれかに該当する電子証明書を併せて送信しなければならないこととされた(規則第23条第4項)。
ア 商業登記規則(昭和39年法務省令第23号)第33条の8第2項(他の法令において準用する場合を含む。)に規定する電子証明書
イ 電子署名に係る地方公共団体の認証業務に関する法律(平成14年法律第153号)第3条第1項の規定により作成された電子証明書
ウ その他電子署名を行った者を確認することができる電子証明書であって,ア又はイに掲げるものに準ずるものとして法務大臣の定めるもの
なお,電子署名を行った者が商業登記法(昭和38年法律第125号)第20条の規定により印鑑を 登記所に提出した者であるときは,送信すべき電子証明書は,アの電子証明書に限るものとすることとされた(規則第23条第5項)。
(4) 添付書面の特則
オンライン登記申請をするときは,登記令第8条第1号及び規則第10条第1項第1号から第3号までの添付書面に係る規定は適用しないこととされた(規則第23条第7項)。
また,オンライン登記申請により延長登記又は抹消登記の申請をする場合において,譲渡人,譲受人,質権設定者又は質権者(以下「譲渡人等」と総称する。)の表示が債権譲渡登記ファイルに記録された表示と異なるときは,申請人等は,その変更を証する書面の提出に代えて,当該書面に代わるべき登記情報 (電気通信回線による登記情報の提供に関する法律(平成11年法律第226号)第2条第1項に規定する登記情報をいう。以下同じ。)の送信を同法第3条第2項に規定する指定法人から受けるために必要な情報(照会番号)を併せて送信しなければならないこととされた(規則第23条第6項)。
(5) オンライン登記申請をすることができないもの
次のアからオまでの登記申請については,オンライン登記申請をすることができないこととされた。
ア 法定代理人により行う登記申請(規則第22条第1項第1号)
イ 債権譲渡登記等及び抹消登記の申請のうち,申請に係る情報量が1, 500キロバイトを超えるもの(規則第22条第1項第2号)
ウ 延長登記及び抹消登記の申請のうち,申請情報に記録された譲渡人等の表示が債権譲渡登記ファイルに記録された表示と異なるもの((4) の登記情報によりその変更を証することができる場合を除く。)(規則第22条第1項第3号)
エ 判決による登記の申請(規則第22条第1項第4号,登記令第6条)
オ 債権譲渡登記等の申請のうち存続期間が50年を超えるもの及び延長登記の申請のうち延長後の存続期間が50年を超えるもの(規則第22条第1項第4号,登記令第8条第3号)
2 登記の手続
(1) 受付
登記申請書の受付は,磁気ディスクにれに準ずる方法により一定の事項を確実に記録することができる物を含む。以下同じ。)をもって調製する受付帳に登記の種類,申請人の氏名(法人にあっては,商号又は名称),受付の年月日及び受付番号を記録し,申請書に受付の年月日及び受付番号を記載してしなければならない(規則第11条第1項)が,オンライン登記申請においては,申請書への記載に関する部分は,適用しないこととされた(規則第24条第1項)。
オンライン登記申請の受付は,郵送された登記申請書の受付が,当該申請書を受け取った日後最初に執務を行う日に,同日における他の登記申請書に先立ってしなければならないとされている(登記令第9条ただし書)ことから,郵送された登記申請書の受付を終えた後に開始しなければならない。
また,登記官は,受付をしたときは,遅滞なく,登記令第22条第1項の規定による閲覧に供するため,1の(1)から(3)までの情報を磁気ディスクに記録しなければならないこととされた(規則第24条第2項)。この記録は,当該日に受け付けたオンライン登記申請に係るすべての事件を一括して記録する方法によって差し支えない。
 オンライン登記申請においては,受付処理を完了すると,申請情報等 (登記令第7条第2項に掲げる事項に係る情報に限る。)並びに受付の年月日及び受付番号が自動的に印刷されることから,これらの印刷された帳票(以下「申請帳票」という。)を合綴し当該申請について ,照合,校合,納付の確認及び通知をした都度,担当者がこれに押印するものとする。
(2) 調査
オンライン登記申請により延長登記又は抹消登記の申請をする場合において,譲渡人等の表示が債権譲渡登記ファイルに記録された表示と異なるときは,1の(4)のとおり,その変更を証する書面に代わるべき登記情報の送信を受けるために必要な情報(照会番号)が送信されることから,登記官は,当該情報により登記情報を取得した上で,変更事項の確認をしなければならない。当該登記情報は,印刷した上,これを申請帳票と合綴するものとする。
(3) 審査
オンライン登記申請においては,申請帳票により審査を行った上で,次の措置を講じなければならない。
ア 手数料の納付要求
オンライン登記申請に係る手数料の納付は,法務省令で定めるところにより,現金をもってすることができるとされ(債権譲渡の対抗要件に関する民法の特例等に関する法律(平成10年法律第104号)第16条第2項ただし書),その納付の方法は,登記官から得た納付情報により納付する方法とされている(規則第32条第2項)ことから,登記官は,法務省システムに対し納付情報が法務省システムに掲示された旨の電子メールを申請人等に発出するよう,納付要求を行うものとする。
なお,法務省システムでは,当該納付要求を受け,歳入金電子納付システムを利用して納付すべき納付金額,納付期限,納付番号等の納付情報を掲示するとともに,納付情報が掲示された旨の電子メールを申請人等に送信することとなる(申請人等のメールアドレスが法務省システムに登録されている場合に限る。)。
イ 納付状況の確認等
申請人等が歳入金電子納付システムを利用して手数料を納付すると,同システムから納付があった旨の情報が送信されるので,登記官は,当該情報を確認しなければならない。
また,オンライン登記申請の場合であっても,登記印紙を窓口に提出し又は郵送することによって,手数料を納付することができるが,この場合の登記印紙をはり付ける書類(以下「登記印紙貼付用紙」という。)は,別紙第1号様式又はこれに準ずる様式によるものとする。
登記官は,登記印紙が登記印紙貼付用紙にはり付けられて提出された場合には,登記印紙貼付用紙の該当欄に提出年月日を記載し,担当者の押印を行った上,これを申請帳票と合綴し速やかに当該オンライン登記申請につき付与された納付番号を取り消さなければならない。
ウ 審査票の印刷
オンライン登記申請においては,審査処理を完了すると,審査の結果に係る情報が審査票として自動的に印刷されることから,これを申請帳票と合綴するものとする。
なお,登記官は,事件処理を完了したときは,申請帳票及びこれと合綴された他の書面を登記申請書類綴込帳に編綴するものとする。
(4) 申請の却下又は取下げ
ア 登記申請の却下
受付をしたオンライン登記申請が次の(ア) から(オ) までのいずれかに該当する場合には,理由を付した書面による決定で,当該申請の全部又は一部を却下しなければならない。
(ア) 申請情報が法務大臣の定める登記共通事項及び債権個別事項に分けて記録されていない等,所定の記録の方式に適合しない場合(登記令第11条第3号該当)
(イ) 申請情報に作成者として表示された申請人等と電子署名をした者が異なる場合(登記令第11条第3号該当)
(ウ) 代理人による登記申請において,代理権限証明情報の送信がされない場合(登記令第11条第2号,第4号該当)
(エ) 申請情報と代理権限証明情報の内容が抵触する場合(登記令第11条第5号該当)
(オ) 手数料が納付期限までに納付されない場合(登記令第11条第6号該当)
なお,オンライン登記申請を却下するときに登記官が行うべき措置は,従前と同様である。
イ 登記申請の取下げ
申請人等が「登記申請の全部又は一部を却下すべき事由が存すると登記官において認める場合には,登記申請の全部を取り下げる」旨の内容を記録した情報を送信した場合においては,登記官は登記申請の全都又は一部を却下すべき事由が存すると認めるときであっても,却下決定をすることなく,登記申請の全部の取下げに応じて差し支えない。
なお,オンライン登記申請の取下げがあったときに登記官が行うべき措置は,従前と同様である。
第4 オンライン証明書交付請求に係る手続
1 請求方法
(1) 請求情報の送信
申請人等がオンライン証明書交付請求をするには,法務省システムから所定の申請様式を取得しこれを利用して,申請書の提出に代えて,次のアからウまでの事頃に係る情報(以下「請求情報」という。)を送信しなければならないこととされた(規則第25条第1項)。
ア 申請人等の氏名
イ 登記令第20条第2項各号(第5号を除く。)に掲げる事項
ウ 登記事項証明書の交付の請求にあっては,登記令第20条第3項各号に掲げる事項
なお,登記事項証明書の交付の請求にあっては,請求情報に電子署名を行ったものを送信しなければならないが ,登記事項概要証明書の交付の請求にあっては,電子署名を行う必要はないこととされた(規則第25条第1項)。
(2) 代理権限証書に代わるべき情報の送信
代理人によって登記事項証明書の交付の請求をするときは,その権限を証する書面の提出に代えて,代理権限証明情報にその作成者が請求情報と一体として電子署名を行ったものを送信しなければならないこととされた(規則第25条第2項)。
(3) 電子証明書の送信
登記事項証明書の交付の請求をする場合に送信すべき電子証明書については,第3の1の(3) と同様とすることとされた(規則第25条第3項)。
(4) 添付書面の特則
登記事項証明書の交付の請求にあっては,登記令第20条第4項第1号及び規則第19条第1項第1 号の添付書面に係る規定は通用しないことときれた(規則第25条第5項)。
また,登記事項証明書の交付の請求をする場合において,申請人である譲渡人等の表示が債権譲渡登記ファイルに記録された表示と異なるときは,申請人等は,その変更を証する書面の提出に代えて,当該書面に代わるべき登記情報の送信を受けるために必要な情報(照会番号)を併せて送信しなければならないこととされた(規則第25条第4項)。
(5) オンライン証明書交付請求ができないもの
次のアからウまでの証明書の交付の請求については,オンライン証明書交付請求をすることができないこととされた。
ア 法定代理人により行う請求(規則第22条第2項第1号)
イ 登記事項証明書の交付の請求のうち,次に掲げる者以外の者が申請人となるもの(規則第22条第2項第2号)
(ア) 譲渡に係る債権の譲渡人若しくは譲受人又は債務者
(イ) 質権の目的とされた債権の質権設定者若しくは 質権者又は債務者
ウ 登記事項証明書の交付の請求のうち,申請人の氏名又は住所(法人にあっては,商号若しくは名称又は本店若しくは主たる事務所)の表示が債権譲渡登記ファイルに記録された表示と異なるもの((4)の登記情報によりその変更を証することができる場合を除く。)
2 交付の手続
(1) 受付
登記官は,登記事項概要証明書又は登記事項証明書の交付の申請書を受け取ったときは,申請書に受付の年月日及び受付番号を記載しなければならない(規則第18条)が,オンライン証明書交付請求においては,その必要はないこととされた(規則第26条)。
なお,オンライン証明書交付請求においては,請求情報が登記所に到達した時に,請求情報に自動的に受付番号が付されることとなる。
また,オンライン証明書交付請求においては,受付処理を完了すると,請求情報,代理権限証明情報(代理人による請求の場合に限る。)及び電子証明書(電子署名が行われた場合に限る。)(以下「請求情報等」と総称する。)並びに受付の年月日及び受付番号が自動的に印刷されることから,これらの印刷された帳票(以下「請求帳票」という。)を合綴するものとする。
(2) 調査
オンライン証明書交付請求において,申請人の表示が債権譲渡登記ファイルに記録された表示と異なるときは,1の(4)のとおり,その変更を証する書面に代わるべき登記情報の送信を受けるために必要な情報(照会番号)が送信されることから,登記官は,当該情報により登記情報を取得した上で,変更事項の確認をしなければならない。当該登記情報は,印刷した上,これを請求帳票と合綴するものとする。
(3) 審査
オンライン証明書交付請求においては,請求帳票により審査を行った上で,手数料の納付要求及び納付状況の確認等の措置(第3の2の(3)のア及びイと同様である。)を講じなければならない。
また,オンライン証明書交付請求においては,審査処理を完了すると,審査の結果に係る情報が審査票として自動的に印刷されることから,これを請求帳票と合綴するものとする。
なお,登記官は,事件処理を完了したときは,請求帳票及びこれと合綴された他の書面を証明書交付申請書等綴込帳に編綴するものとする。
(4) 交付
申請人等は,オンライン証明書交付請求において,その交付の方法につき,電磁的記録の提供の方法,送付の方法又は窓口交付の方法のいずれかを求めることができることとされた( 手数料令第2条の2,第2条の3)。
ア 電磁的記録の提供の方法を求められた場合の取扱い
オンライン証明書交付請求において,登記事項概要証明書又は登記事項証明書に係る電磁的記録の提供が求められた場合には,情報通信技術利用法第4条第1項の規定により,同項に規定する電子情報処理組織を使用して当該電磁的記録を提供しなければならないこととされた(規則第27条)。
この場合,登記官は,証明すべき事項に係る情報に電子署名を行い,当該電子署名に係る電子証明書を,併せて法務省システムに備えられたファイルに記録し申請人等は。法務省システムからこれをダウンロードすることにより,登記事項概要証明書又は登記事項証明書に係る電磁的記録を取得することとなる。
なお,法務省システムでは,当該記録が行われると,その取得を促す旨の電子メールを申請人等に送信することとなる(申請人等のメールアドレスが法務省システムに登録されている 場合に限る。)。
当該電磁的記録は,その記録がされた日の翌日から起算して90日間に限り法務省システムに保存されるので,当該期間を経過したときは,その交付を受けられないことになる。
イ 送付の方法を求められた場合の取扱い
送付の方法は,原則として,普通郵便によるものとする。ただし,申請人等が書留(簡易書留を含む。),速達等の取扱いによることを求めるときは,当該取扱いによるものとする。
なお,送付に要する費用相当額は,手数料として納付されることになる(手数料金第2条の2)ので,送付に要する費用の納付を別途求めることは要しない(登記令第21条)。
ウ 窓口交付の方法を求められた場合の取扱い
登記官は,オンライン証明書交付請求に係る申請番号等により,申請人等を確認した上で,請求に係る証明書を交付しなければならない。
なお,オンライン証明書交付請求の場合の証明書の交付に係るこのほかの手続は、出頭又は郵送による請求の場合と同様である。
第5 手数料
1 オンライン登記申請の手数料
オンライン登記申請の手数料については,旧オンライン登記申請の場合における1,000円の加算が廃止され(旧手数料令第6条第4項の削除),出頭又は郵送による申請の手数料と同額とされた(手数料金第6条)。
2 オンライン証明書交付請求の手数料
オンライン証明書交付請求の手数料は,次のとおりとされた(手数料令第2条の2,第2条の3)。
(1) 登記事項概要証明書
ア 電磁的記録の提供の方法又は窓口交付の方法を求める場合 1通につき250円
イ 送付の方法を求める場合 1通につき300円
(2) 登記事項証明書
ア 電磁的記録の提供の方法又は窓口交付の方法を求める場合  1通につき 450円(譲渡に係る債権又は質権の目的とされた債権であって1 個を超えるものに係る登記事項を一括して証明したものについては,その超える個数1個ごとに200円を加算した額)
イ 送付の方法を求める場合  1通につき500円(譲渡に係る債権又は質権の目的とされた債権であって1個を超えるものに係る登記事項を一括して証明したものについては,その超える個数1個ごとに200円を加算した額)
(3) 送付の方法を求める場合において,書留又は速達等の取扱いにより行うことを求めるときの手数料は,(1)のイ又は(2)のイにより算出した額に当該取扱いに要する料金を加算した額とされた。民間事業者による信書の送達に関する法律(平成14年法律第99号)第2条第6項に規定する一般信書便事業者又は同条第9項に規定する特定信書使事業者の提供する同条第2項に規定する信書便役務のうち書留又は速達等に準ずるものとして法務大臣が定めるものにより行うことを求める場合の手数料も,同様とされた。
3 国又は地方公共団体の職員が職務上請求する場合の手数料
オンライン証明書交付請求においては,国又は地方公共団体の職員が職務上請求する場合であっても,この(1)から(3)までの手数料を納めなければならないこととされた(手数料金第 7条)。
なお,出頭又は郵送による請求の場合には,従来と同様,手数料を納めることを要しない。
4 予納制度の廃止に伴う措置
旧オンライン登記申請の手続の廃止に伴い,旧登記令第16条第4項の予納届は,改正政令の施行の日(平成16年5月6日)にその効力を失うこととされ(改正政令附則第2条),旧登記令第16条第2項前段の規定により予納した額に残高があるときは,登記官は,その旨を当該予納をした者に通知しなければならないこととされた(改正政令附則第3条第1項)。この通知は,別紙第2号様式又はこれに準ずる様式により行うものとする。
予納した額に残高がある場合には,当該残高に相当する金額は,当該予納をした者の請求により返還することとされ(改正政令附則第3条第2項),当該請求は,書面でしなければならず ,この書面には,当該残高に相当する金額の全部の返還を請求する旨及び次の(1)から(5)までに掲げる事項を記載し請求者又はその代表者若しくは代理人が記名押印しなければならないこととされた(改正省令附則第3条)。
(1) 請求者の氏名及び住所(法人にあっては,商号又は名称,本店又は主たる事務所及び代表者の氏名)
(2) 予納台帳番号
(3) 請求に係る金額
(4) 年月日
(5) 登記所の表示
なお,改正政令の施行前に効力を失い,又は改正政令附則第2条の規定により効力を失うこととなる旧登記令第16条第4項の予納届に係る予納台帳の記録及び予納届書並びに予納台帳に係る申請書類の保存については,旧規則第5条第8号及び第9号の規定は,なおその効力を有することときれた(改正省令附則第2条)ので,失効した予納届に係る予納台帳の記録及び予納届書は失効した日から10年間,予納台帳に係る申請書類(予納届書を除く。)は受付の日から5年間,それぞれ保存しなければならない。
第 6 申請情報等の保存及び閲覧
1 保存
規則第24条第2項の規定により磁気ディスクに記録された申請情報等については登記申請書等と同様に受付の日から5年間,請求情報等については登記申請事件以外の事件の申請書と 同様に受付の日から1年間,それぞれ保存することとされた(情報通信技術利用法第3条第2項,規則第5条第4号,第6号)。
2 閲覧の方法
申請情報等の閲覧は,閲覧請求に係る磁気ディスクの記録を日本工業規格A列4番の用紙に出力したものを閲覧する方法により行うこととされ,この場合において,当該閲覧をした者の請求があるときは,登記官は,当該閲覧に係る用紙を当該者に交付しなければならないこととされた(規則第29条第3項)。
第 7 その他
登記令第7条第1項に規定する磁気ディスク(申請磁気ディスク)について,新たに,日本工業規格 X0606に適合する120ミリメートル光ディスク(いわゆるCD一ROM)を使用することができることとされた(規則第8条第3号)。

別紙
用語の定義
1 オンライン登記申請
情報通信技術利用法第8条第1項の規定により同項に規定する電子情報処理組織を使用して行う債権譲渡登記,質権設定登記,延長登記又は抹消登記の申請をいう。
2 法務省システム
オンライン登記申請を行う場合における法務大臣の使用に係る電子計算機(入出力装置を含む。)をいう。
3 電子署名
商業登記規則(昭和39年法務省令第23号)第33条の4に定める措置をいう。
4 歳入金電子納付システム
歳入金を電子的に納付することを可能とするシステムをいう。
5 オンライン証明書交付請求
情報通信技術利用法第8条第1項の規定により同項に規定する電子情報処理組織を使用して行う登記事項概要証明書又は登記事項証明書の交付の請求をいう。
6 旧オンライン登記申請
旧登記令第2章の規定に基づいて行う電気通信回線による登記の申請をいう。

別紙第1号様式 (略)
別紙第2号様式 (略)