名称中に公共嘱託登記司法書士協会又は公共嘱託登記土地家屋調査士協会という文字を使用する一般社団法人の登記事務の取扱いについて(通知)〔平成21年1月7日付法務省民商第34号〕 名称中に公共嘱託登記司法書士協会又は公共嘱託登記土地家屋調査士協会という文字を使用する一般社団法人の登記事務の取扱いについて(通知)〔平成21年1月7日付法務省民商第34号〕 h210107ms_34_Redacted 以下の記事も読まれています。 商業登記規則等の一部を改正する省令の施行に伴う商業・法人登記事務の取扱いについて(通知)〔平成21年3月16日付法務省民商第433号〕 目的の登記にローマ字を含む語句を用いることについて(通知) 法務省民商第2365号 平成14年10月7日 我が国における産業活動の革新等を図るための産業活力再生特別措置法等の一部を改 正する法律の施行に伴う商業・法人登記事務の取扱いについて(通知)〔平成21年6月22日付法務省民商第1471号〕 管轄外への本店移転の登記申請があった場合における登記すべき事項の取扱いについて(通知)〔平成29年7月6日付法務省民商第111号〕 遺産分割の協議後に他の相続人が死亡して当該協議の証明者が一人となった場合の相続による所有権の移転の登記の可否について(通知)〔平成28年3月2日付法務省民二第154号〕 関連記事はありません。