株式会社の発起設立の登記の申請書に添付すべき会社法第34条第1項の規定による払込みがあったことを証する書面の払込みの時期について(通知)〔令和4年6月13 日付法務省民商第286 号〕が発出されていますが、これは、令和4年6月7日閣議決定された「規制改革実施計画」中の法人設立手続の迅速化・負担軽減にかかる規制改革として令和4年上期に実施するとされていたものです。実施計画の中では「・・・当該設立に際して出資されたものと認められるものについては、設立登記申請の4週間前など近接した時期のものであれば、出資に係る払込みがあったものと認めることとする。」とありますが、通知文書においては、期限には言及されていません。
登記の真正性担保機能を果たすことは司法書士の使命です。