令和4年(2022年)12月15日、日本司法書士会連合会より単位会会長宛に「連件申請の電子納付に係る一括納付の取扱いについて」との文書が発出されています。
その内容は、申請用総合ソフトのバージョンアップに伴い、「登録免許税の一括納付」の機能が追加され、当該ソフトを用いて行う不動産及び商業・法人登記申請について、連件申請をする場合、連件分の登録免許税を一括で納付することが可能となったとのこと(申請用総合ソフトのバージョンアップは12月16日(金)であるが、適用は12月19日(月)からとの由)です。
登記の真正性担保機能を果たすことは司法書士の使命です。