電子情報処理組織による商業登記等の事務の取扱いについて 平成十一年四月一日付け法務省民四第六五三号民事局長通達

電子情報処理組織による商業登記等の事務の取扱いについて
平成十一年四月一日付け法務省民四第六五三号民事局長通達

(通達)電子情報処理組織による商業登記事務の取扱いについては、平成五年一二月二七日付け法務省民四第七七八三号当職通達(以下「通達」という。)がされているところであるが、法人登記規則等の一部を改正する省令(平成一一年法務省令第八号)の施行に伴い、通達の一部を下記のとおり改めることとしたので、この旨貴管下登記官に周知方取り計らい願います。

一 題名を「電子情報処理組織による商業登記等の事務の取扱いについて」に改める。

二 本文中「商業登記法第一一三条の二第一項」を「商業登記法第一一三条の二第一項(他の法令において準用する場合を含む。)」に改める。

三 記の第三の一のなお書を次のように改める。
 なお、商業登記規則(以下「規則」という。)第九条の二及び第一一条第七項(これらの規定が準用される場合を含む。)の規定による記録をした印鑑ファイルの記録並びに商業登記規則の一部を改正する省令(平成一〇年法務省令第二九号)による改正前の規則第九条の二(改正前の規則第九条の四第三号において準用する場合を含む。)に定める手続がされている印鑑は、磁気ディスクに記録しないものとする。

四 記の「第四 会社番号」を「第四 会社法人等番号」に改め、記の第四の一及び二中「会社番号」を 「会社法人等番号」に改める。

五 記の第六の「二 会社番号の付番」を「二 会社法人等番号の付番」に改め、記の第六の二及び四中「会社番号」を「会社法人等番号」に改める。

六 記の第六の五(3)を次のように改める。
  (3) 商号及び人の氏名に使用されている文字が、誤字俗字・正字一覧表(平成六年一一月一一日付け民二第七〇〇七号本職通達)に掲げられている誤字又は俗字であるときは、同表に掲げられている正字等に引き直して、記録するものとする。

七 記の第一一の次に次のように加える。
  第一二 その他
   電子情報処理組織による法人登記等の事務の取扱いについては、その性質に反しない限り、電子情報処理組織による商業登記の事務の取扱いの例による。 この場合において、法人等の会社法人等番号は、登記所において新たに登記記録を起こす際に、登記記録を起こす順序に従って付すものとする。

八 別紙第一章の第三の一を次のように改める。
 一 人の氏名に使用されている文字が、誤字俗字・正字一覧表(平成六年一一月一一日付け民二第七〇〇七号本職通達)に掲げられている誤字又は俗字であるときは、同表に掲げられている正字等に引き直して移記するものとする。

九 別紙第二章の「第四 会社番号の付番」を「第四会社法人等番号の付番」に改め、本文中「会社番号」を「会社法人等番号」に改める。