租税特別措置法第七九条第三項及び第四項の規定により登録免許税の軽減措置を受けるために運輸大臣が発行する証明書の様式について 平成十一年四月一日付け法務省民三第六四六号民事局長回答

租税特別措置法第七九条第三項及び第四項の規定により登録免許税の軽減措置を受けるために運輸大臣が発行する証明書の様式について
平成十一年四月一日付け法務省民三第六四六号民事局長回答

(依命通知)標記の件について、別紙甲号のとおり運輸省海上交通局長から民事局長あて照会があり、別紙乙号のとおり回答されたので、この旨貴管下登記官に周知方取り計らい願います。

(別紙甲号)標記について、租税特別措置法の改正及び租税特別措置法施行規則の改正の予定に伴い、証明申請書の様式を改訂する必要が生じたため、別紙のとおり定めたいので貴省の御了解を得たい。
  なお、差し支えない場合には、貴管下法務局及び地方法務局に対し、周知方お取り計らい願います。

(別紙乙号)三月二六日付け海交海第七〇号をもって照会のあった標記の件については、貴見のとおり取り扱われて差し支えないものと考えます。
  なお、この旨法務局長及び地方法務局長に通知したので、申し添えます。

様式1 省略
別紙1 省略
別紙2 省略