目的の登記にローマ字を含む語句を用いることについて(通知)
法務省民商第2365号
平成14年10月7日
法務局民事行政部長殿
(東京法務局を除く)
地方法務局長殿
法務省民事局商事課長
標記の件について、別紙1のとおり東京法務局民事行政部長から照会があり,別紙2のとおり回答しましたので,この旨貴管下登記官に周知方取り計らい願います。
別紙1
日記第488号
平成14年10月1日
法務省民事局商事課長 殿
東京法務局民事行政部長
目的の登記にローマ宇を含む語句を用いることについて(照会)
従来、目的の登記にローマ字を用いることはできないという取扱をしているところですが、社会的に広く用いられている特定の語句について、ローマ字が含まれている語句をそのまま用いたいとの要請があるところです。
つきましては、「OA機器」・「H型鋼」,「LPガス」,「LAN工事」,「NPO活動」等、ローマ字を含む表記方法が社会的に認知されている語句は,目的の明確性の要請に反しない限り、目的の登記に用いても差し支えないと考えますが,いささか疑義がありますので照会します。
別紙2
法務省民商第2364号
平成14年10月7日
法務省民事局商事課長
東京法務局民事行政部長殿
目的の登記にローマ字を含む語句を用いることについて(回答)
本年10月1日付け日記第488号をもって照会のありました標記の件については、貴見のとおりと考えます。