平仮名で表記した商号に長音符号「ー」を用いることについて
平成14年8月14日民商1959民事局商事課長回答
(通知)
標記の件について、別紙1のとおり東京法務局民事行政部長から照会があり、別紙2のとおり回答しましたので、この旨貴管下登記官に周知方取り計らい願います。
別紙1
(照会)
平仮名で表記した商号に長音符号「ー」用いることはできない取扱いをしているところでありますが、近時の日本語表記の多様化に伴い、平仮名で表記する場合にも長音符号「ー」を用いたい旨の要請があるところです。
つきましては、平仮名で表記した商号に長音符号「一」用いることも日本語表記の一方法と考えられることから、これを認めても差し支えないと考えますが、いささか疑義がありますので照会します。
別紙2
(回答)
客月24日付け日記第355号をもって照会のあった標記の件については、貴見のとおり取り扱って差し支えないものと考えます。