表題部所有者不明土地の登記及び管理の適正化に関する法律等の施行に伴う不動産登記事務の取扱いについて(通達)〔令和2年10月30日付法務省民二第796号〕の本文一部に修正があります。
(修正箇所)
通達本文:6ページ19行目「特定不能土地等管理者等」を「時効取得者」に修正
本サイトに掲載の上記通達は、修正前のものであり、ダウンロードされました方は、修正個所にご注意願います。
登記の真正性担保機能を果たすことは司法書士の使命です。
表題部所有者不明土地の登記及び管理の適正化に関する法律等の施行に伴う不動産登記事務の取扱いについて(通達)〔令和2年10月30日付法務省民二第796号〕の本文一部に修正があります。
(修正箇所)
通達本文:6ページ19行目「特定不能土地等管理者等」を「時効取得者」に修正
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