中小企業総合事業団発足に伴う不動産登記事務の取扱いについて 平成十一年九月六日付け法務省民三 第一八九〇号民事局長回答

中小企業総合事業団発足に伴う不動産登記事務の取扱いについて
平成十一年九月六日付け法務省民三 第一八九〇号民事局長回答

(依命通知)標記の件について、別紙甲号のとおり中小企業総合事業団理事長から民事局長あて照会があり、別紙乙号のとおり回答されたので、この旨貴管下登記官に 周知方取り計らい願います。

(別紙甲号)謹啓 時下ますますご清祥のこととお慶び申し上げます。さて、当事業団は、中小企業総合事業団法(平成一一年法律第一九号)に基づいて、平成一一年七月一日に成立した法人であり、同法附則第五条第一項、第六条第一項及び第七条第一項により同日付けで解散した中小企業信用保険公庫、繊維産業構造改善事業協会及び中小企業事業団の一切の権利義務を承継しております。これに伴って、これらの法人が所有していた不動産の所有権の移転の登記を行う必要があります。つきましては、当該登記の嘱託手続を下記のとおり行う予定ですが、このような取扱いで差し支えないか、ご回答を賜りたくご照会申しあげます。なお、差し支えない場合には、貴管下法務局及び地方法務局にその旨周知方よろしくお願い申し上げます。                        敬 具

一 嘱託書は、別添の様式1及び様式2によること。
二 所有権等の承継を証する書面は、その事実が法律上明らかであるので省略して差し支えないものとすること
三 代理人に登記の嘱託を委任するときは、別添の様式3の委任状を嘱託書に添付すること。

様式1~3(省略)

(別紙乙号)八月二七日付け一一中小総甲第五五七号をもって照会のあった標記の件については、貴見のとおり取り扱われて差し支えないものと考えます。
  なお、この旨関係法務局長及び地方法務局長に通知したので、申し添えます。