国際協力銀行の設立に伴う不動産登記事務の取扱いについて 平成十一年九月二十一日付け民三第二〇一三号民事局長回答

国際協力銀行の設立に伴う不動産登記事務の取扱いについて
平成十一年九月二十一日付け民三第二〇一三号民事局長回答

(依命通知)標記の件について、別紙甲号のとおり日本輸出入銀行総裁及び海外経済協力基金総裁から民事局長あて照会があり、別紙乙号のとおり回答されたので、この旨貴管下登記官に周知方取り計らい願います。

(別紙甲号)謹啓 時下ますますご清祥のこととお喜び申し上げます。
 さて、日本輸出入銀行及び海外経済協力基金は、国際協力銀行法(平成一一年法律第三五号)附則第六条第一項及び第七条第一項の規定により、平成一一年一〇月一日をもって解散し、その一切の権利及び義務は、同日に成立する国際協力銀行に承継される予定です。
 つきましては、日本輸出入銀行及び海外経済協力基金から国際協力銀行への権利の承継に係る登記申請について、下記の取扱いで差し支えないか、ご照会申し上げます。
 なお、差し支えない場合には、貴管下法務局及び地方法務局登記官にその旨周知方よろしくお願い申し上げます。                         敬 具
       記
一 申請書は、別添様式1から4までによること。
二 所有権等の権利の承継を証する書面は、国際協力銀行法附則第六条第一項及び第七条第一項の規定により、その事実が法律上明らかであるので、省略すること。
三 代理人に登記申請を委任するときは、別添様式5の委任状によること。

様式1~5(省略)

(別紙乙号) 九月一七日付け輸総第一一-七七号及び一一協基会第七一〇号をもって照会のあった標記の件については、貴見のとおり取り扱われて差し支えないものと考えます。
 なお、この旨法務局長及び地方法務局長に通知したので、申し添えます。