国民金融公庫と環境衛生金融公庫との統合係る不動産登記事務の取扱いについて 平成十一年九月十四日付け法務省民三第一九六四号民事局長回答

国民金融公庫と環境衛生金融公庫との統合係る不動産登記事務の取扱いについて
平成十一年九月十四日付け法務省民三第一九六四号民事局長回答

(依命通知)標記の件について、別紙甲号のとおり国民金融公庫総裁及び環境衛生金融公庫理事長から民事局長あて照会があり、別紙乙号のとおり回答されたので、この旨貴管下登記官に周知方取り計らい願います。

(別紙甲号)国民金融公庫と環境衛生金融公庫は、国民金融公庫法の一部を改正する法律(平成一一年法律第五六号。以下「法」という。)により平成一一年一〇月一日をもって統合され国民生活金融公庫になります。 統合により、国民金融公庫は法附則第二条の規定に基づき国民生活金融公庫へ移行し、環境衛生金融公庫は法附則第三条の規定に基づき解散し、一切の権利義務は、 国民生活金融公庫へ承継されます。 つきましては、国民金融公庫と環境衛生金融公庫の統合に係る抵当権移転等の登記申請書の様式及び添付書類 等について下記の取扱いで差し支えないか、ご照会申し上げます。 なお、差し支えない場合は、貴管下法務局及び地方法務局登記官にその旨周知方よろしくお願いいたします。

一 登記に係る申請書は、別添様式1~7によって行うこと。
二 国民金融公庫から国民生活金融公庫への名称変更を証する書面は、名称変更の事実が法附則第二条の規定により明らかであるので添付を省略すること。
三 環境衛生金融公庫から国民生活金融公庫への権利義務の承継を証する書面は、承継の事実が法附則第三条第一項の規定により明らかであるので添付を省略する こと。
四 国民金融公庫及び環境衛生金融公庫の包括委任状に、ついて、国民金融公庫については、昭和三五年一二月二二日付け法務省民事甲第三二二八号民事局長回答をもって、また、環境衛生金融公庫については昭和四三年二月一四日付け法務省民事甲第二九八号民事局長回答をもって回答を得ているところであるが、今般の統合に際し、国民生活金融公庫で取り扱う包括委任状については別添1-1及び1-2のとおりとすること。

以上

別添様式

1 平成一一年九月三〇日以前の日を登記原因日付とする(根)抵当権抹消登記申請書
2 環境衛生金融公庫を被承継者とする抵当権移転登記に係る登記申請書
3 環境衛生金融公庫を被承継者とする根抵当権移転登記に係る登記申請書
4 根抵当権共有者環境衛生金融公庫の権利移転に係る登記申請書
5 国民金融公庫の登記名義人表示変更登記申請書
6 国民金融公庫の登記名義人表示変更登記が未了である場合の(根)抵当権抹消登記申請書
7 根抵当権共有者国民金融公庫の登記名義人表示変更登記申請書

国民生活金融公庫包括委任状
別添1-1 総裁が委任者となる包括委任状
別添1-2 支店長が委任者となる包括委任状

参考様式

1-1 抵当権放棄による抹消登記の委任状
1-2 債務完済による抹消登記の委任状
1-3 抵当権一部放棄による抹消登記の委任状
2-1 環境衛生金融公庫を被承継者とする(根)抵当権の移転登記の委任状
2-2 環境衛生金融公庫を被承継者とする(根)抵当権の移転登記申請取下げの委任状
3~4 2-1~2と同内容により省略
5 (根)抵当権者国民金融公庫の登記名義人表示変更登記の委任状
6 1-1~3と同内容により省略
7 根抵当権共有者国民金融公庫の登記名義人表示変更登記の委任状

国民生活金融公庫の各支店から委任する場合、委任者の名前は代理人である支店長の名前となる。
別添様式1~7
別添1-1、1-2
参考様式1-1~7
(以上省略)
(別紙乙号)九月三日付け国金融々第二号及び環公第九九号をもって照会のあった標記の件については、貴見のとおり取り扱われて差し支えないものと考えます。なお、この旨法務局長及び地方法務局長に通知したので、申し添えます。