雇用・能力開発機構の設立に伴う不動産登記事務の取扱いについて 平成十一年九月二十八日付け法務省民三第二〇七七号民事局長回答

雇用・能力開発機構の設立に伴う不動産登記事務の取扱いについて
平成十一年九月二十八日付け法務省民三第二〇七七号民事局長回答

(依命通知)標記の件について、別紙甲号のとおり雇用促進事業団理事長から民事局長あて照会があり、別紙乙号のとおり回答されたので、この旨貴管下登記官に周知方取り計らい願います。

(別紙甲号)拝啓 時下ますますご清栄のこととお慶び申し上げます。
 さて、雇用促進事業団は、雇用・能力開発機構法(平成一一年法律第二〇号)附則第六条第一項の規定により、平成一一年一〇月一日をもって解散し、その一切の権利及び義務は、雇用・能力開発機構に承継される予定です。
 つきましては、雇用促進事業団から雇用・能力開発機構に承継される不動産の所有権等の移転に伴う登記申請について、下記の取扱いで差し支えないかご照会申し上 げます。
 なお、差し支えない場合には、貴管下法務局及び地方法務局登記官にその旨周知方よろしくお願い申し上げま す。

       記

一 嘱託書及び申請書の様式は、別添様式1から3までによること。
二 所有権及び抵当権等の承継を証する書面は、雇用・能力開発機構法附則第六条第一項の規定によりその事実が法律上明らかであるので、添付を省略すること。
三 雇用促進事業団の包括委任状については、平成六年七月一一日付け民三第四二一六号民事局長回答をもって回答を得ているところであるが、雇用・能力開発機構が取り扱う包括委任状については、別添1から5までのとおりとすること。

様式1~3(省略)
別添1~5(省略)

 (別紙乙号) 九月二一日付け一一雇促発第三九八号をもって照会のあった標記の件については、貴見のとおり取り扱われて差し支えないものと考えます。
 なお、この旨法務局長及び地方法務局長に通知したので、申し添えます。