日本政策投資銀行の設立に伴う不動産登記事務の取扱いについて 平成十一年九月二十一日付け法務省民三第二〇一五号民事局長回答

日本政策投資銀行の設立に伴う不動産登記事務の取扱いについて
平成十一年九月二十一日付け法務省民三第二〇一五号民事局長回答

(依命通知)標記の件について、別紙甲号のとおり日本開発銀行総裁及び北海道東北開発公庫総裁から民事局長あて照会があり、別紙乙号のとおり回答されたので、この旨貴管下登記官に周知方取り計らい願います。

(別紙甲号)日本開発銀行及び北海道東北開発公庫は、日本政策投資銀行法(平成一一年法律第七三号)附則第六条第一項及び第七条第一項の規定により、平成一一年一〇月一日をもって解散し、一切の権利及び義務は同日に成立する日本政策投資銀行に承継される予定です。
 これに伴い、日本政策投資銀行の貸付け等に係る登記申請及び日本開発銀行又は北潅道東北開発公庫から日本政策投資銀行への権利の承継に係る登記申請について、下記のとおり取り扱いたいと存じますが、登記手続上差し支えないか、ご照会申し上げます。
 なお、差し支えない場合には、貴管下登記官にその旨周知方よろしくお願い申し上げます。

       記
一 日本政策投資銀行の貸付け等に係る包括委任状の使用について
(1) 日本政策投資銀行の事務所長(注)に係る包括委任状
  日本政策投資銀行の貸付け等に関し、同銀行の事務所長を、同銀行の従たる事務所の業務に閑し一切の裁判上又は裁判外の行為を行う権限を有する支店長の代理人として、公正証書作成の嘱託に関する権限、登記、登録の申請に関する権限及び復代理人の選任に関する権限等を委任するため交付した別紙様式1の委任状を添付して、当該貸付け等に係る登記申請をすること。
 (注) 事務所は、日本政策投資銀行の組織上、支店の下部組織に当たり、事務所長は、同銀行の業務に閑し、法律上代理権限を有しないものとなる予定。
(2) 受託金融機関に係る包括委任状
  日本政策投資銀行の代理貸付けに関し、受託金融機関の代表者又は当該受託金融機関における代理貸付業務取扱店舗の長であって、当該受託金融機関の支配人たる登記をしたものを、日本政策投資銀行の代理人として、公正証書作成の嘱託に関する権限、登記、登録の申請に関する権限及び復代理人の選任に関する権限等を委任するため交付した別紙様式2の委任状を添付して、当該代理貸付けに係る登記申請をすること。

二 日本政策投資銀行への権限の承継に係る登記手続について
 日本開発銀行又は北海道東北開発公庫を権利者とする所有権及び(根)抵当権等の日本政策投資銀行への移転又は設定の登記については、次のとおり行うこと。
(1) 申請書は別紙様式3~8によるものとする。
(2) 権利の承継を証する書面は、その事実が法律上明らかである(日本政策投資銀行法附則第六条第一項及び第七条第一項)ので、省略して差し支えないものとする。
(3) 代理権限証書は、代表権を有する役員、日本政策投資銀行法第一六条の規定に基づく代理人又はこれらの者から登記手続の権限を委任された者から別紙様式9の委任状を交付することとし、当該委任状は、その性質上反復使用する必要があるので、代表権を有する役員又は日本政策投資銀行法第一六条の規定に基づく代理人の資格証明書とともに原本の還付を受けるものとする。

様式1~9(省略)

(別紙乙号)九月一六日付け開総第山一一-九号及び一一北東公第一六〇号をもって照会のあった標記の件については、貴見のとおり取り扱われて差し支えないものと考えます。
 なお、この旨法務局長及び地方法務局長に通知したので、申し添えます。