数次相続人間における相続分譲渡のばあいの登記手続について 平成四年三月一八日民三第一四〇四号・民事局第三課長回答

数次相続人間における相続分譲渡のばあいの登記手続について
平成四年三月一八日民三第一四〇四号・民事局第三課長回答

(照会) 別紙事案において、平成3年10月1日にA、戊及びXが相続分をBに二分の一、Cに二分の一譲渡しました。なお、B及びCの間で遺産分割の協議はされていません。
 この場合、昭和59年10月15日付け法務省民三第5195号民事局第三課長回答を前提として、被相続人甲名義の不動産について、A、B、C、戊、及びXが共同相続人であるとみなし、印鑑証明書付き相続分譲渡証書を添付して、B及びC両名から、両名を相続人とする相続登記はできないでしょうか。
 仮に戊及びXの相続分の譲渡が共同相続人に対する譲渡ではなく、第三者に対する譲渡であるとしても、前記民事局第三課長回答に従えば右登記が可能と思料されますがいかがでしょうか。

(回答) 客年10月30日付け第7709号をもって照会のあった標記の件について、左記のとおり回答します。

所問の事案においては、
一 昭和四二年一一月一九日相続を原因とする乙、丙及び戊への所有権移転登記
二 昭和四四年八月二一日相続を原因とする乙持分のB及びCへの持分全部移転登記(Aの相続分譲渡証書を添付のこと。)
三 昭和六〇年三月九日相続を原因とする丙持分のXへの持分全部移転登記
四 平成三年一〇月一日相続分の売買又は相続分の贈与等を原因とする戊及びX持分のB及びCへの持分全部移転登記
を順次申請するのが相当であると考えます。
 なお、右の三の登記については、B及びCは、持分全部移転登記請求権を代位原因としてXへの移転登記を申請することができるものと考えます(不動産登記法第四六条ノニ)。
 おって、右の四の登記については、登記権利者及び登記義務者とが共同して申請することを要します(同法第二六条第一項)ので、念のため申し添えます。
(別紙)