租税特別措置法第八三条の七の改正に伴う特定目的会社が特定資産を取得した場合の所有権の移転登記等の税率の軽減に係る証明書の様式について 平成十一年五月十二日付け法務省民三第一〇〇〇号民事局長回答

租税特別措置法第八三条の七の改正に伴う特定目的会社が特定資産を取得した場合の所有権の移転登記等の税率の軽減に係る証明書の様式について
平成十一年五月十二日付け法務省民三第一〇〇〇号民事局長回答

(依命通知)標記の件について、別紙甲号のとおり金融監督庁監督部長から民事局長あて照会があり、別紙乙号のとおり回答されたので、この旨貴管下登記官に周知方取り計らい願います。

(別紙甲号)租税特別措置法及び阪神・淡路大震災の被災者等に係る国税関係法律の臨時特例に関する法律の一部を改正する法律(平成一一年法律第九号)の施行により、租税特別措置法第八三条の七が改正され、特定目的会社による特定資産の流動化に関する法律(平成一〇年法律第一〇五号)に基づく特定目的会社が資産流動化計画に基づき不動産を取得した場合の所有権の移転の登記に加え、特定目的会社が同計画に基づき指名金銭債権を取得した場合における当該資産の取得に伴う不動産の質権又は抵当権の移転の登記についても、同条第二号の規定に基づき登録免許税が軽減されることとなりました。 つきましては、同条の規定に基づく同法施行規則(昭和三二年大蔵省令第一五号)第三一条の九に規定する財務局長(福岡財務支局長及び沖縄総合事務局長を含む。)の証明書について、平成一〇年八月二五日付金監第三五三号で照会しました様式の改正及び追加をいたしたいので、登記手続上差し支えないか照会します。
  なお、差し支えない場合には、その旨貴管下法務局並びに地方法務局に対し周知方よろしくお取り計らい願います。

(別紙乙号)四月二八日付け金監第一二六一号をもって照会のあった標記の件については、貴見のとおり取り扱われて差し支えないものと考えます。
  なお、この旨法務局長及び地方法務局長に通知したので、申し添えます。

(様式)省略