弁護士法第二三条の二に基づく照会(所有権に関する登記請求権保全の処分禁止の仮処分の登記に後れる登記の抹消登記手続) について 平成十一年七月一一十九日発第九九の一五〇一号第二東京弁護士会会長照会、 平成十二年一月十七日付け法務省民三第七九号民事局第三課長回答

弁護士法第二三条の二に基づく照会(所有権に関する登記請求権保全の処分禁止の仮処分の登記に後れる登記の抹消登記手続) について
平成十一年七月一一十九日発第九九の一五〇一号第二東京弁護士会会長照会、 平成十二年一月十七日付け法務省民三第七九号民事局第三課長回答

(照会要旨)下記の登記がされている不動産に関し、Aは、甲区三番付記一号の買戻特約に基づき甲区四番のBに対して、「買戻に基づく所有権移転登記をせよ。」との第一審判決を得ています。 右判決に基づく登記により、甲区欄の五番仮処分登記によって、甲区六番の所有権移転登記は抹消される関係にあると考えますが、いかがでしょうか。

(登記事項一部省略)
甲区 一番       (略)
    二番       (略)
    三番       所有権移転
    三番付記一号 買戻特約 買戻権者A
    四番       所有権移転 所有者B
    五番       処分禁止の仮処分 債権者A
    六番       所有権移転 所有者C
(回答)平成一一年七月二九日付け発第九九の一五〇一号をもって照会のあった標記の件については、貴見のとおりと考えます。
  なお、甲区六番の所有権移転登記の抹消は、仮処分債 権者が所有権移転の登記の申請と同時に申請することを要しますので、念のため申し添えます。