日本電信電話株式会社法の一部を改正する法律附則第一二条第五項の規定により登録免許税の非課税措置を受けるために郵政大臣が発行する証明書の様式について
平成十一年六月二日付け法務省民三第一一三四号回答
(依命通知)標記の件について、別紙甲号のとおり郵政 省電気通信局長から民事局長あて照会があり、別紙乙号 のとおり回答されたので、この旨貴管下登記官に周知方 取り計らい願います。
(別紙甲号)日本電信電話株式会社は、日本電信電話株 式会社法の一部を改正する法律(平成九年法律第九八号。 以下「改正法」という。)に基づき、本年七月一日、持株 会社(日本電信電話株式会社)の下に、東日本電信電話 株式会社、西日本電信電話株式会社及び長距離会社(以 下「承縦会社」という。)に再編成する予定となっていま す。 改正法附則第一二条第五項の規定により、日本電信電 話株式会社が承継会社に対してその財産を出資し、又は 譲渡する場合に承継会社が受ける登記については、政令 で定めるところにより、登録免許税を課さないこととさ れていますが、日本電信電話株式会社法の一部を改正す る法律の施行に伴う経過措置及び関係政令の整備に関す る政令(平成一一年政令第一六五号)第一条に規定する 郵政大臣の証明書の様式を、別添のとおりとしたいので、 差し支えないか照会します。 なお、差し支えない場合には、その旨貴管下法務局及 び地方法務局に対し、周知方お取り計らい願います。
(別添)省略
(別紙乙号) 五月二八日付け電政第二五号をもって照会 のあった標記の件については、貴見のとおり取り扱われ て差し支えないものと考えます。 なお、この旨法務局長及び地方法務局長に通知したの で、申し添えます。